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贈与を上手に活用して相続対策を!

「贈与」は相続財産を圧縮する効果があり、

 

上手に活用することで多くの資産を相続人さんへ引き継ぐことができます。

 

一方、贈与を活用する際に注意しなければいけないことがありますので、

 

今回は贈与を行う際の注意点をお伝えします。

 

 

1)贈与は契約

 

贈与は契約です。

 

契約は当事者間の合意のもと成立します。

 

贈与の場合、財産を渡す側と受け取る側が、承諾することで成立します。

 

財産を受け取る側がもらったことを知らない場合には贈与は成立しません。

 

書面の取り交わしは必要条件ではないですが、

 

証拠として残すために「贈与契約書」等を当事者間で交わしておくべきかと思います。

 

相続対策にもなるしと、子や孫の名義で通帳を開設し、預金を動かしていたとしても、

 

通帳、印鑑をご自身が管理されているとこれは名義預金となり、贈与が成立せず、

 

相続対策にならないことになってしまいます。

 

通帳と印鑑を渡し管理が子や孫に移った時に、一括贈与があったことになります。

 

 

 

2)基礎控除110万円

 

暦年贈与では、110万円の基礎控除があります。

 

しかし毎年定期的に110万円ずつ振り込んでいる場合、

 

暦年贈与を否認されることがあります。

 

例えば110万円ずつ10年間定期的に振り込んだ場合、

 

1100万円の一括贈与と判断される可能性があります。

 

その場合は、基礎控除110万円を差し引いた990万円に対して贈与税が課されます。

 

そうならないためにも毎年贈与する度に贈与契約書を交わすなど、

 

手続きを行っておくべきかと思います。

 

 

 

3)相続発生前3年以内の贈与は相続財産に戻される

 

相続発生前3年以内に行われた贈与財産は、

 

原則として贈与した時の価額で相続財産に戻して相続税を計算されます。

 

基礎控除110万円以下の贈与財産も対象です。

 

贈与税を支払っていた場合は、相続税から控除されますので、

 

贈与税と相続税の二重課税になることはないのですが、

 

贈与で相続対策をされる場合は、早めにされることも大切になります。

 

 

 

4)孫への贈与

 

孫へ贈与することによって、

 

財産の移転をひと世代とばすことができるため相続対策としては有効です。

 

ただし、注意いただくこともあります。

 

3)でご説明した、「相続発生前3年以内の贈与は相続財産に戻される」の対象は、

 

「相続等で財産を取得した人」へ贈与された財産です。

 

配偶者や子供がいる場合は、法定相続人は配偶者と子になる為、

 

孫は相続財産を受け取ることはないかと思います。

 

しかし、孫が遺贈で財産を取得する場合、

 

孫が死亡保険金の受取人に指定されている場合、

 

孫と養子縁組している場合などは、

 

孫であっても「相続等で財産を取得した人」に該当することになります。

 

贈与財産が相続の計算に足し戻され、さらに相続税がかかった場合は、

 

2割加算になってしまいます。

 

 

 

贈与の活用は、相続財産の圧縮につながり相続税対策に有効です。

 

贈与税の配偶者控除、教育資金・子育て資金の一括贈与等の

 

特例を活用することができる場合、

 

より多くの相続財産を次の世代に引き継ぐことができます。

 

ただ、金銭面だけでなく贈与を受け取る側の状況や

 

他の相続人とのバランスも配慮した相続対策も要かと思います。

 

 

 

 

 

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