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仕入割戻し(販売奨励金等)の会計上の処理について

仕入割戻しの会計上の意味

 

仕入先への協力度合い(一定期間内の購入量・購入額・販売実績等)に応じて

 

仕入代金の一部が控除されることいい、

 

買掛金と相殺する場合金銭を受け取る場合があります。

 

リベート、キックバック、インセンティブなどと呼ばれます。

 

また、商品やサービスを多量に購入することを条件に、

 

その代金を安くすることはボリュームディスカウントとも呼ばれます。

 

 

販売奨励金等を受け取った際の処理方法について

 

■会計処理

 

商品等の仕入に紐づけされた販売奨励金を受け取ったときの会計処理には、

 

その金額を仕入高から控除する方法と、雑益等として営業外収益に計上する方法があります。

 

どちらの方法も継続して適用すれば認められていますが、

 

税務上は総仕入高から控除する方が有利になります。

 

販売奨励金の対象となった商品が期末に在庫として残った場合には、

 

原則として販売奨励金を棚卸資産と売上原価に配分することになりますが、

 

販売奨励金と期末在庫との対応づけが困難な場合も多く、

 

期末在庫に配分される金額に重要性がない場合には、

 

全額売上原価から控除する処理を行うことも考えられます。

 

また、販売奨励金の内容によっては、

 

販売費及び一般管理費の控除項目とすべき場合もあると考えられるため、

 

その経済実態に即した会計処理を行う必要があります。

 

 

■計上の時期

 

通常、税務上では仕入割戻の計上時期は、

 

算定基準が契約書に明示されている場合は購入日が属する事業年度、

 

それ以外は、割戻金額の通知日を受けた事業年度となっています。

 

その割戻金額が仕入先との契約等により特約店契約の解約、

 

災害の発生等特別な事実が生じる時までまたは5年を超える一定の期間が経過するまで

 

保証金等として仕入先が預かることになっているため、

 

その利益の全部または一部を実質的に受けることができない場合には、

 

実質的にその利益を受けることができた事業年度の仕入割戻しとして取り扱うこともあります。

 

 

■計上のタイミングが遅れてしまった場合

 

仕入割戻しとして総仕入高から控除することは出来ません。益金の額に算入することになります。

 

 

■消費税の軽減税率制度の影響

 

(販売奨励金)

 

問31 飲食料品に係る販売奨励金は、どのような扱いになりますか?

 

 

【答】

事業者が販売促進の目的で課税資産の販売数量、販売高等に応じて取引先

 

(課税仕入れの相手方のほか、その課税資産の製造者、卸売業者等の取引関係者を含む。)

 

から金銭により支払を受ける販売奨励金等は、仕入れに係る対価の返還等に該当します。

(基通12-1-2)

 

同様に事業者が支払う販売奨励金等は、売上げに係る対価の返還等に該当します。

(基通14-1-2)

 

売上げに係る対価の返還等又は仕入れに係る対価の返還等については、

 

それぞれの対象となった課税資産の譲渡又は課税仕入れの事実に基づいて、

 

適用される税率を判断することとなります。(改正法附則34②)

 

したがって、その売上げの対価の返還等又は仕入れの対価の返還等の

 

対象となった取引が「飲食料品の譲渡」であれば、軽減税率が適用されます。

 

 

消費税の軽減税率制度に関するQ&A (個別事例編)より

 

 

受け取った販売奨励金の対象となった取引が「飲食料品の譲渡」であり、

 

販売奨励金の名目が商品等の仕入に明確に紐づけされている場合には軽減税率が適用されます。

 

 

 

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