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事業承継税制の担保提供

 

 

事業承継税制の非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予を受けるためには、

 

申告期限までに、対象非上場株式等についての納税猶予に係る

 

相続税額・贈与税額に相当する担保提供の必要があります。

 

 

 

この場合に担保として提供できる財産は、

 

 

納税猶予の対象となる認定承継会社の対象非上場株式等

 

②不動産、国債・地方債、税務署長が確実と認める有価証券、

 

税務署長が確実と認める保証人の保証など(国税通則法第50条に掲げる財産)

 

 

となっています。

 

 

 

また、担保として提供していただく財産の価額は、

 

納税猶予の相続税額及び猶予期間中の利子税額の合計額に見合うことが必要です。

 

(措通70の7の2-11)

 

 

必要担保額 ≧ 納税猶予に係る相続税額(本税) + 猶予期間中の利子税額(※)

 

なお、対象非上場株式等の全部を担保として提供した場合には、

 

非上場株式等についての納税猶予の適用については

 

必要担保額に見合う担保提供があったものとみなします。

 

(措70条の7の2第6項)(以下「みなす充足」といいます。)

 

 

(※1)猶予期間中に非上場株式等の譲渡等があった場合など、

 

納税猶予期限が確定した場合には、

 

法定納期限の翌日から納税猶予期限までの期間について利子税(年3.6%)がかかります

 

(利子税の割合は年ごとに、特例基準割合に応じて変動します。)

 

なお、特例基準割合とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの

 

各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で除して得た割合として

 

各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、

 

年1%の割合を加算した割合をいいます。

 

 

(※2)必要担保額を算定するに当たっての猶予期間中の利子税額は、

 

相続税の申告期限における相続人の平均余命年数(厚生労働省の作成に係る完全生命表に

 

掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数))

 

を納税猶予期間として計算した額によります。

 

 

参考:国税庁 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(担保の提供に関するQ&A)を抜粋

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/enno-butsuno/qa/index_6.htm

 

 

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