税理士法人 広島パートナーズ

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ふるさと納税制度が一部自治体で変更となっています

昨年末にamazonギフトカードなどで話題になっていたふるさと納税の過度な返礼品の国と

 

地方自治体の乖離が起きていました。

 

そして令和元年6月1日より国が自治体を指定する新制度が始まりました。

 

自治体を指定というよりは、

 

認められていない自治体を除外したという方が分かりやすいかと思います。

 

除外された自治体は、大阪府泉佐野市、和歌山県高野町、佐賀県みやき町、静岡県小山町、

 

そして自ら辞退したともいえる東京都の5団体になります。

 

この他1,783団体はこれまで通りで制度が動きます。

 

この中で泉佐野市が強気な発言もあり一番有名かもしれませんが、

 

基準としては集めた寄附金の30%超を地場品外で返戻したといったもようです。

 

(金額での基準も発表されていますが、厳密な金額までは国は発表していません。)

 

 

ただ、勘違いしてしまいそうですが、

 

今からでもこれらの自治体に寄付は出来ますし効果がないわけではありません。

 

所得税と住民税の一部の控除はまだ出来る制度です。

 

ただ、ふるさと納税は住民税の特例分の加算控除がありました。

 

ここの金額が一番太くなるのが基本です。

 

住民税がかなり減少するというのはこの特例によるものです。

 

この特例控除が上記自治体は使えなくなるといった制度が始まりました。

 

新しくなったとはいえ、かなりわかりにくいかもしれません。

 

国と自治体、どちらの言い分もありますが、

 

税金上は、5団体以外の方がメリットがあるのは間違いないことですので、

 

今年ふるさと納税を考えている方は合わせてご検討ください。

 

 

 

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