税理士法人 広島パートナーズ

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最低賃金改定と基礎控除引き上げ — 「年収の壁」への影響を整理する

2026年10月から、最低賃金が全国平均で時給1,177円(広島県は1,141円)に改定されます。多くの地域で10月1日から順次発効する見込みですが、広島県は10月11日からの適用です。

 

最低賃金が上がると、同じ勤務時間でも年収が増えやすくなり、扶養の範囲内で働くパート・アルバイトの方にとっては、いわゆる「年収の壁」により早く到達してしまう懸念があります。しかし今年は、基礎控除・給与所得控除の引き上げにより、所得税が非課税となるラインが103万円から最大178万円へと大きく引き上げられています(基礎控除104万円+給与所得控除74万円、令和8年分の所得税から適用)。

 

つまり、時給上昇による年収増加分は、拡大した非課税枠の中である程度吸収しやすくなったといえます。これにより、これまでのような「就業調整(働き控え)」の必要性は緩和される可能性があります。

 

一方で注意したい点として、住民税の非課税ラインの引き上げは1年遅れて令和9年度分からの適用となる見込みです。所得税と住民税で基準額が異なる期間が生じるため、給与計算・年末調整の際には両方の基準を混同しないよう確認が必要です。

 

企業としては、最低賃金改定に伴う給与規程・時給の見直しと、新しい控除額に基づいた扶養判定の両方を並行して確認しておくことが大切です。最低賃金と税制改正、双方の影響を踏まえた人件費・扶養控除の見直しについて、お気軽にご相談ください。

 

 

 

参照:広島県の最低賃金について

https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/chingin/_109776/saiteitingin.html

 

 

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