税理士法人 広島パートナーズ

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飲食料品の消費税率の引き下げ

近頃話題になっている、飲食料品に係る消費税率の臨時的な引下げについてご紹介します。

現在、消費税は原則10%、飲食料品などについては軽減税率8%が適用されています。

今回は、令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間、飲食料品の販売について、

消費税率をさらに1%に引き下げることが予定されています。

 

 

消費者の方、事業者の中で購入する際に注意したいのが、「飲食料品」と「外食」は同じではないという点です。

現在の軽減税率制度では、酒類を除く飲食料品の販売が軽減税率の対象となっていますが、

外食は対象外です。

例えば、スーパーなどで販売される食品、コンビニなどで販売される食品、飲食店の

テイクアウトなどについて、1%が適用されることになります。

 

事業者への影響についてですが、消費税率が変更されると、単に販売価格を変更するだけではなく、レジや請求書の税率の設定の確認が必要になります。

 

今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合はこの引き下げが

実施されます。

経過措置など、引き続きキャッチアップをしていきましょう。

 

 

参照 飲食料品に係る2年間の消費税率引き下げについて

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0026008-127_pamphlet.pdf

 

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