税理士法人 広島パートナーズ

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クレジットカードの名義人が死亡した場合

1. クレジットカードは相続資産の対象外

クレジットカードの会員資格やカード自体は一身専属の権利のため相続の対象外となり、家族が引き継いで利用することはできません。

しかし、カード会社は自ら名義人の死亡を把握する仕組みを持たないので遺族などがカード会社に名義人の死亡を連絡し、解約の手続きを行う必要があります。

解約手続きを放置していると年会費がかかり続けたり、不正使用されるリスクもありますので忘れず手続きをするようにしましょう。

 

 

2. クレジットカードの未払金は相続人が支払う義務がある

クレジットカードそのものは相続財産ではないため、カードそのものを引き継ぐことはできませんが、死亡日時点で残っている未払い分はカード会社に対する借金ですので債務として相続の対象になります。

そのため、相続人はクレジットカードの未払金を支払う義務はあります。

 

 

3. 未払い金の清算

未払金の清算方法は故人の銀行口座が凍結されていなければ、クレジットカードの引き落とし口座で未払い金を清算するケースが多いですが、凍結されている場合はクレジットカード会社ごとに取り扱いが異なりますのでカード会社への確認が必要になります。

 

※未払金の支払い前に一度全体の相続財産を確認するようにしましょう。

特に未払金などのマイナスの相続財産が多い場合で相続放棄や限定承認を検討している場合は注意が必要です。

クレジットカード会社から請求書や督促状が届いてて慌てて支払った結果債務を承認したと受け取られかねない行為につながる可能性(放棄ができなくなる)もあるためすぐに支払ったりせず慎重に確認していきましょう。

 

 

4. 故人のクレジットカードを解約する時の注意点

①家族カードやETCカードも使用できなくなる

解約した場合クレジットカードに紐づけて作成された家族カードやETCカードも利用できなくなるため注意が必要です。

 

 

②ポイントやマイルの失効

クレジットカードのポイントが相続できるかどうかはカード会社の規約によりますが、多くのカード会社ではポイントは相続の対象とならずに解約と同時に失効すると規約に記されています。

例外的にマイルは相続税の対象となる可能性がありますが一定の期限内に手続きが必要になってきますので規約を確認するようにしましょう。

 

③電子マネー一体型のカードの場合は取り扱いの確認が重要

電子マネー一体型のカードの場合カード会社に解約後の電子マネーの残高の扱いが異なります。

死亡による失効後に払い戻しされない場合もございますので解約前に確認するようにしましょう。

 

④サブスクリプションの解約は別手続き

カードの解約とサービス契約の解約は別ものですので携帯電話、公共料金、保険や定額サービスなどは別途、各契約先へ解約または支払い方法変更を連絡する必要があります。

 

 

クレジットカードの名義人が亡くなった場合、連絡しない限り解約にはなりませんので忘れずに解約の手続きをするようにしましょう。

またクレジットカードの確認時には未払金だけでなくサブスクリプションなどがないかも確認しておきましょう。

 

相続についてご質問やご不明な点がございましたらご相談にいただければと思います。

 

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