税理士法人 広島パートナーズ

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みなし解散とは

みなし解散とは長期間事業を行っていない法人が法務局により解散したとみなされる制度のことです。

株式会社は最後の登記から12年経過、一般社団法人や一般財団法人の場合は最後の登記から5年経過している場合に事業をしていないとみなされ、みなし解散の対象となります。

国から確認のため通知書が届きますが、登記申請や事業の廃止をしないと強制的に会社を解散させられてしまいます。

自身の会社がみなし解散の対象となっていないか、最後に登記を行った日を確認しておくことが大切です。

 

みなし解散が行われた際の注意点

①みなし解散後も法人税はかかり続ける

②みなし解散後3年が経過すると清算するしかなくなる

③みなし解散後に放置されても勝手に清算されない

④みなし解散後10年経過すると登記記録が閉鎖される可能性がある

 

①について、法人税の申告は定款に定められている事業年度で行うことが一般的です。しかしながらみなし解散においては事業年度の期首と期末の間に通知書が送付される場合があります。この場合の課税期間は以下のようになります。

 

事業年度の中途で解散した場合

その事業年度の開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日まで

 

事業年度の中途で事業継続した場合

その事業年度から継続の日の前日まで及び継続の日からその事業年度終了の日まで

 

すなわち、「事業年度開始の日からみなし解散された日までの申告」及び「みなし解散日から事業年度終了日までの申告」の年に2回申告を行う必要があります。

みなし解散の通知書が送られてきたらすみやかに会社を継続するか清算するか決めなければなりません。

登記手続きだけではなく税務処理も非常に複雑です。

膨大な時間と手間がかかりますので事業者の皆様は十分にお気をつけください。

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

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