税理士法人 広島パートナーズ

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【令和8年10月が節目!】インボイス制度・経過措置の終了と変更にご注意を

「インボイス制度」の初期負担を和らげるための「経過措置」が、令和8年(2026年)10月に大きなターニングポイントを迎えます。最新の「令和8年度税制改正」で決定した重要な見直し内容をお伝えします。

 

■ 令和8年度税制改正に基づく3つの重要ポイント

 

①「2割特例」が終了し、新たに個人事業主向けの「3割特例」が創設

免税事業者から課税事業者を選択した方の負担を軽減する「2割特例」は、予定通り令和8年9月末で終了します。ただし、激変緩和措置として個人事業主に限り、売上税額の3割を納税額とする「3割特例」が新たに2年間(令和9年・10年分)創設されました。(令和8年10月1日に開業し、インボイスを取得された場合でも令和8年分は2割特例の対象です。消費税法第19条課税期間

法人は対象外となるため、原則課税か簡易課税への移行判断が急務となります。

 

② 免税事業者からの仕入控除は「7割控除」へ見直し

免税事業者(インボイス未登録者)との取引で消費税相当額の「8割」を控除できた措置は、当初予定されていた「5割」への一律引き下げが変更され、令和8年10月からの2年間は「7割控除」となりました(令和10年10月以降は5割、その後3割へと段階的に縮小)。

 

③ 「年間10億円」から「年間1億円」へ

上記の仕入税額控除の経過措置について、1つの免税事業者(仕入先・外注先など)からの年間適用上限額が「税込1億円」へ引き下げられました。

特定の仕入先・外注先に依存している場合は、早急な対策が必要です。

 

■ 影響額の試算・対策のご相談はお気軽に!

今回の税制改正により、「3割特例の対象か?」「簡易課税とどちらが有利か?」「1億円基準に引っかかる外注先との契約はどうすべきか?」など、新たな検討事項が増えています。

当事務所では、最新の改正内容に基づき、貴社の状況に合わせた最適な納税シミュレーションと対応策をご提案いたします。10月の切り替え直前になって慌てないよう、ぜひお早めに当事務所までご相談ください!

 

国税庁:インボイス経過措置の見直し等