税理士法人 広島パートナーズ

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相続放棄について

1. 相続放棄とは(民法939条)
「相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなす。」
• 権利・義務を承継しない
• 借金を負わない
• 遺産分割に参加しない

 

2. 相続放棄できる期間(民法915条)
• 3か月以内(熟慮期間)
• 財産調査・判断期間
• 期間延長は家庭裁判所へ申立て可能

 

3. 未成年者・成年被後見人(民法917条)
• 法定代理人が3か月以内に判断

 

4. 相続放棄の方式(民法938条)
• 家庭裁判所への申述が必須
• 口頭・親族への通知だけでは無効

 

5. 相続放棄の撤回不可(民法919条)
「相続放棄は期間内であっても撤回できない。」
例外:詐欺・脅迫・行為能力の欠如による取消し

 

6. 相続放棄後の財産管理義務(民法940条)
次順位の相続人が管理開始するまで一時的に管理義務あり

 

7. 相続放棄の効果と相続人の移動
• 同順位→次順位へ移動
• 相続放棄は代襲相続の原因にならない(子に相続権は移らない)

 

8. まとめ
• 初めから相続人でない扱い
• 期間3か月以内(延長可)
• 家庭裁判所申述が必須
• 撤回不可(取消しは例外)
• 放棄後も一時的管理義務あり

 

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