税理士法人 広島パートナーズ

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自社利用のソフトウエアに係る研究開発費

ソフトウエアの取得価格について、国税庁の以下のサイトに記載があります。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm

 

そのうち、取得価格に算入しないことができる費用は、以下のように記載があります。

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2 取得価額に算入しないことができる費用

 

次のような費用の額は、取得価額に算入しないことができます。

 

(1)自己の製作に係るソフトウエアの製作計画の変更等により、いわゆる仕損じが

あったため不要となったことが明らかなものに係る費用の額

 

(2)研究開発費の額(自社利用のソフトウエアに係る研究開発費の額については、

その自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが

明らかな場合におけるその研究開発費の額に限ります。

 

(3)製作等のために要した間接費、付随費用等で、その合計額が少額(その製作原価の

おおむね3パーセント以内の金額)であるもの

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この文面で分かりづらかったのが、(2)の赤字の部分です。

自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかな場合とはどういうことなのだろうと…。

 

AIに聞いてみたら、以下のように返答がありました。

 

(1)技術的に実現できないことが判明した場合

(2)利用価値がないと判明した場合

(3)外部環境の変化で不要になった場合

 

なるほど…。

 

因みに、自社利用ソフトウエアの利用により将来の収益獲得または費用削減にならないことが明らかでない場合の研究開発費は、取得価格に含まれる。ということのようです。

 

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