税理士法人 広島パートナーズ

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新規法人設立前に支払った費用(創立費)は、消費税の仕入税額控除の対象となるのでしょうか?

会社を設立するには、司法書士や税理士等の士業への報酬料や、法務局への登記費用の納付等、様々な費用がかかります。

登録免許税や収入印紙などの租税公課には消費税はかかりませんが、士業への報酬料には当然に消費税10%が掛かってきます。

 

設立と同時に消費税の課税事業者となった場合、課税期間の開始日=設立日 となるわけですが、「創立費」は課税期間の開始日以前の支出となります。

課税期間外の支出である「創立費」に対応する消費税は、仕入税額控除の対象となるのかどうかという論点ですが、結論としては【対象となる】ことになります。

 

 

消費税法基本通達 第9章 資産の譲渡等の時期 第6節 その他 9-6-1

「法人の設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れの帰属」

法人の設立期間中に当該設立中の法人が行った資産の譲渡等及び課税仕入れは、当該法人のその設立後最初の課税期間における資産の譲渡等及び課税仕入れとすることができるものとする。ただし、設立期間がその設立に通常要する期間を超えて長期にわたる場合における当該設立期間中の資産の譲渡等及び課税仕入れ又は当該法人が個人事業を引継いで設立されたものである場合における当該個人事業者が行った資産の譲渡等及び課税仕入れについては、この限りでない。

 

 

こちらの引用文の通り、通常の法人設立であれば「設立後最初の課税期間」、つまり第1期の消費税の仕入税額控除の対象とすることができるということになります。

 

 

※会計ソフトによっては「創立費」を期首残高として登録できる仕様のものもありますが、この場合は、仮払消費税をきちんと認識できるような登録の仕方でないといけません。税込経理・税抜経理のどちらを採択されるかにも依りますので、不明点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。