活動レポート
- その他(企業経営等)
特定親族特別控除の具体例
年末調整について今年からの大きな改正点として特定親族特別控除の創設があります。
年齢によっても適用できる控除額が変わりますので例をあげて説明します。
①12/31時点で19歳以上23歳未満にあてはまる学生アルバイトの場合で年間収入が130万円ある場合
特定親族特別控除の創設により、19歳以上23歳未満被扶養者の収入から所得控除額65万円を控除した金額が85万円未満である場合、
つまり、被扶養者が150万円未満の給与年収であれば扶養者は所得控除を63万円満額うけることが可能となりました。
ですので、①の場合は被扶養者に該当し扶養者は63万円の所得控除をうけることが可能です。(150万円を越える場合は段階的に控除が適用されます。)
※社会保険料の扶養でも、19歳以上23歳未満に当てはまる場合は扶養上限が年間収入150万円未満に引き上げられました。(→ただし、社会保険料の扶養を考える場合は収入上限150万円に交通費が含まれますのでご注意ください。)
②12/31時点で19歳以上23歳未満にあてはまらない学生アルバイトの場合で年間収入が①と同額の130万円である場合
年齢の制限で特定親族特別控除を適用できない場合は、特定親族となり給与所得控除65万円+基礎控除58万円の合計 年収123万円の壁が適用されます。
※2024年までは、扶養親族となるための年収の壁は、年収103万円(所得48万円)でしたが、所得税改正で2025年から、年収の壁が123万円(所得58万円)に引き上げられました。給与所得控除が55万円→65万円に10万円アップ+所得条件が48万円→58万円に10万円アップした為です。
特定親族特別控除の対象でない被扶養者が63万円の所得控除をうけるためには、扶養者の給与年収が123万円未満である必要があります。
②の場合は、年間収入130万円で123万円を越えてしまっているので扶養者は所得控除を受けることができなくなってしまいます。(こちらは段階的な控除はありません。)
※19歳以上23歳未満にあてはまらない場合の社会保険料の扶養は年間収入130万円未満であり、①と同じくこちらの計算には交通費が含まれます。
なお、こちらは所得税における扶養控除の話です。
住民税が課税されるかどうかについてはまた別で確認が必要となりますのでご注意ください。
2025年の年末調整や確定申告から、‘特定扶養親族’(19歳以上23歳未満の場合)・‘特定親族’というチェック欄が新しく登場しております。被扶養者のいらっしゃる方はお間違いのないようご確認ください。
税理士法人広島パートナーズ
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