活動レポート
- その他(企業経営等)
減価償却について
事業の発展や業務効率化を考えると設備投資は必要不可欠ですが、設備投資をする際に知っておくべき知識として減価償却があります。減価償却は決算やキャッシュフローなどにおいても重要な項目となるため、一緒に確認していきたいと思います。
〇減価償却とは
建物・機械・車両などの固定資産を取得した際に全額費用にせずその資産の耐用年数に応じて費用計上していくことをいいます。ただし土地・美術品などのように時間の経過や使用によって価値が減少しないものは減価償却できませんのでお気をつけください。
〇計算方法
実務上主に使われる方法として定額法と定率法があります。
・定額法
取得価額×定額法の償却率
主に建物に用いられる償却方法です。毎年一定の金額が減価償却費として計上されます。
・定率法
1年目 取得価額×定率法の償却率
2年目以降 未償却残高×定率法の償却率
主に機械・備品・車などに用いられる償却方法です。取得年度の減価償却費が大きく年が経過するほど減価償却費が少なくなるのが特徴です。
〇減価償却で節税?
本来であれば耐用年数に応じて減価償却をする必要がありますが、取得年度で通常の減価償却費より多く経費にできるケースがあります。
・中古資産購入のケース
例えば車の購入です。普通自動車の耐用年数は通常6年ですが新車よりも中古車の方が減価償却における耐用年数が短いため、早く多く経費計上が可能です。最短2年で減価償却ができます。
・30万未満の資産購入のケース
①10万円以上20万円未満(一括償却資産)
取得価額が10万円以上20万円未満の資産については、耐用年数かかわらず3年間で均等に経費として計上ができます。
②20万円以上30万円未満(少額減価償却資産の特例)
以下の要件を満たしていれば取得年度で全額経費として計上ができます。
・常時使用する従業員の数が500人以下である
・平成18年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得する
・事業年度における本特例の取得価額の合計額が300万円を超えない
・青色申告法人
引用No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁
節税効果がある一方で利益は減ります。将来購入するものを前倒しで購入して節税するのは効果的ですが、不要な資産まで購入しないように注意しなければなりません。会社経営において最優先されるのは利益を出すことで節税ではないからです。自社にとって最適な処理方法を選べるように減価償却について理解を深めていきましょう。
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