活動レポート
- その他(企業経営等)
最低賃金の引き上げにご注意を
今年の都道府県別最低賃金の変更が発表され、広島県は現在の1,020円から11月より1,085円に引き上げられる予定です。
アルバイトやパートタイム労働者だけでなく、月給制の正社員を含むすべての労働者が対象となりますので気づかず最低賃金を下回らないよう気を付けましょう。
<最低賃金の対象となる賃金>
最低賃金の対象となるのは、毎月決まって支払われる賃金のうち以下を除外したものです。
① 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
② 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
③ 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
④ 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
⑤ 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、
通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
⑥ 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
<最低賃金の計算方法>
1.時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2.日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
※日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合は以下の通りです。
日給≧最低賃金額(日額)
3.月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4.出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制により計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制により労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5.上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制の場合は、それぞれ上の2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。
最低賃金は、事業所の所在地によって変わります。
県外に支店や営業所のある企業様につきましては、対象の都道府県別にご確認ください。
<参照(厚生労働省HP) 2025年9月12日時点>
最低賃金の対象となる賃金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/newpage_43898.html
最低賃金のチェック方法
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/point/page_point_check.html
地域別最低賃金の全国一覧
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
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