活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
相続税の税務調査の実態!
相続税申告をした人のうち、5人に1人の割合で税務署から連絡が来ると言われています。
相続税の税務調査は、申告期限の翌年か翌々年に来ることが多いようです。
亡くなった日から2年〜3年後の、秋頃が最も税務調査される危険性が高い時期と言われています。
相続税申告から何年経てば税務調査は来ないか?とよく聞かれますが、申告期限から5年以上経てば、確率はゼロではないですが、税務調査の心配はほぼ無くなったと考えてよいかと思います。
税務調査を受けないためには、「書面添付制度の利用」と「申告書の添付書類を丁寧に作成する」ことが必要だと思っています。
書面添付とは、税理士が相続税申告書の作成にあたって確認したこと、計上根拠等を説明、記載している添付資料です。書面添付制度を活用すると、税務署は相続人に直接連絡を取る前に、税理士に意見聴取をしなければならないルールとなっています。聴取後、より詳しく調べる必要がある場合のみ実地調査が行われるので、納税者にとっては税務署から直接連絡が来ないので、負担にならないと思います。
次に、申告書の添付書類を丁寧に作成して、誰が見ても分かるように数字の根拠を示すことが必要だと思います。申告書に記載した数字の根拠となる資料を整理し、丁寧に資料を揃えることで、税務調査の可能性はかなり下がると思います。
追徴課税された原因No.1は「相続時精算課税制度の計上もれ」です。
相続時精算課税制度を利用して、まとまった額の贈与を受けていたが、何年も前のことで、完全に忘れてしまって、その事実を税理士にも伝えずにいたため、申告漏れにつながってしまうことが多くあります。
精算課税制度の計上もれは多く、これを予防するために、東京国税局は2023年から行政指導の一環として、相続時精算課税制度適用者に対して相続税の申告期限前にお知らせを送付する独自の取組みを開始しているほどです。
相続時精算課税制度を利用した贈与税申告書は、税務署が持っているため、税務署は申告漏れに確実に気づき追徴課税をされてしまうことになります。
相続に強い税理士に相続税申告書の作成を依頼することで申告書作成の負担もなくなり、税務調査を受けない、税務署から直接連絡が来ないなど、メリットも多いと思います。
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