活動レポート
- その他(企業経営等)
源泉所得税の納期特例
従業員の給与から預かった源泉所得税は「給与支給日の翌月10日まで」に事業者が納付することが原則ですが、給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者については、源泉徴収をした所得税を年2回まとめて納付できるという特例制度(納期特例)があります。
<納期特例を受けた場合の納付時期>
①1月から6月までに源泉徴収した所得税・・・7月10日まで
②7月から12月までに源泉徴収した所得税・・・翌1月20日まで
納期特例を受けようとする場合、事前の申請が必要です。
特例が適用される事業者の方は、毎月の事務作業軽減のためにも申請を検討されてみてはいかがでしょうか。
(ご参考)国税庁HP:https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_14.htm
なお、この特例の対象となるのは「従業員に支払った給与等」及び「弁護士や税理士等に支払った報酬等」に係る源泉所得税だけで、すべての報酬に対して適用されるわけではありませんのでご留意ください。
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