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事業承継税制(特例措置)の役員就任要件【令和7年度税制改正大綱】

 

特例事業承継税制を活用することで、非上場株式の贈与や相続に伴う贈与税・相続税の納税猶予を受けられます。

 

この制度に関して、令和7年(2025年)1月1日以降の贈与について、重要な要件の見直しが行われました。今回はその内容をご紹介します。

 

これまでは、特例事業承継税制を活用するには、後継者が贈与を受ける前に「3年以上役員に就任している」ことが要件でした。

法人の場合は「3年以上取締役等であること」、個人事業の場合は「3年以上事業に従事していること」が要件でした。

この要件のため、計画的に役員就任などの準備をしておかないと、制度の適用が受けられないという問題がありましたが、今回の改正により、令和7年1月1日以降の贈与については、以下のように要件が大幅に緩和されました。

法人:贈与の直前に役員等に就任していればOK

個人:贈与の直前に事業に従事していればOK

つまり、3年以上の役員歴や従事歴がなくても、直前に就任・従事していれば制度の対象となるというわけです。

これにより、後継者の柔軟な選定が可能になり、「急な贈与」や「相続対策の見直し」への対応がしやすくなりました。

 

特例事業承継税制を活用するためには、2026年3月末までに特例承継計画の申請を行い、法人は2027年12月末までに、個人は2028年12月末までに事業承継を行う必要があります。

税制大綱よりそれぞれ適用期限は今後とも延長しないこととされています。また、特例事業承継税制・個人事業承継計画の提出期限も延長されないため、特例事業承継税制の適用を受ける可能性がある場合は、早めに事業承継計画の検討に着手したほうが良いかと思います。今回の改正は、特例事業承継税制の活用を目指す方にとって大きな改正です。

特例措置を適用できるタイムリミットは間近に迫っています。

ご検討されている方は、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

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