活動レポート
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戸籍法が改正され、戸籍にフリガナがつくようになります
戸籍法の改正により、2025年5月26日より、戸籍に氏名のフリガナがつくようになります。
今後の新生児の場合は、出生届に記載されたフリガナがそのまま戸籍に載ることになっていきますが、今現在、既に戸籍に氏名が載っている人については、“載る予定”のフリガナをこれから確認していく必要があります。
2025年5月26日以後、市区町村から戸籍のフリガナに関する通知が全国民に対して郵送されます。「あなたのお名前のフリガナはこれで合っていますか? これで戸籍に登録しますよ、よく確認してくださいね。」というもので、もし間違い・変更があれば1年以内(つまり2026年5月25日まで)に届出をしないといけません。
マイナポータル・役場・郵送で届出が可能で、手数料などはかかりません。
ちなみに、通知内容が正しいフリガナであれば特に何もする必要はありません。
予定通り、戸籍に正しいフリガナが登録されます。
また、この戸籍法の改正により、既に使っている氏名についてはどんなフリガナでも認められるのですが、新生児の氏名のフリガナについてはいくらかの制限がついてくると考えられます。戸籍法の条文に「読み方は、氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない。」という文言があるからです。
これにより、漢字の意味に対応していない、漢字から連想できない、漢字と反対の意味である等の混乱を招くフリガナや、差別的である、反社会保的である等の社会通念上相当とは言えないフリガナについては認められない可能性が出てきます。
法務省のホームページに詳細が載っておりますので参考になさってください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
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