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確定申告 医療費控除について

確定申告の時期が近づいてきました。

今回は、確定申告の所得控除の中から医療費控除についてご紹介します。

 

医療費控除とは、その年の1月1日~12月31日の間にご自身・ご家族の分を含めて支払った医療費が一定基準額(10万円、もしくは所得5%以上(所得200万円未満の方))を超える際に所得控除を受けられるというものです。

 

 

医療費の対象になるもの(一例)

・通院・入院費(通院にかかった交通費も含む)

・治療に必要な医薬品の購入(病気予防や健康促進のための健康補助食品等の購入は対象外)

・あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整体師による施術の対価

(疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは対象外)

・妊娠・出産関係の費用

・介護福祉士による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価  等

 

 

医療費控除額の計算方法

<総所得金額200万円以上の場合>

1年間で支払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - 10万円

<総所得金額200万円未満の場合>

1年間で支払った医療費 - 保険金等で補填される金額 - 総所得等の5%

 

※医療費控除の摘要を受ける場合は、医療費控除の明細書の添付が必要です。

※医療費の領収書の提出・添付は必要ありませんが、確定申告期限等から5年間ご自宅で保管しておいてください。

 

 

なお、2024年(令和6年)分確定申告の提出期間は

2025年2月17日(月)~2025年3月17日(月)です。

 

 

参照:医療費控除について

No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)|国税庁

No.1122 医療費控除の対象となる医療費|国税庁

 

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お問い合わせ

税理士法人広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

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