税理士法人 広島パートナーズ

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受け取ったインボイスが間違っていたら

取引先から受け取ったインボイス(適格請求書)の記載事項が間違っていた場合、

 

どうすればよいでしょうか。

 

例えば、受取側で正しい内容に修正して保存してもよいのでしょうか。

 

 

結論としては、勝手に追記や修正を加えることは認められていません。

 

基本的には新しく修正した適格請求書を発行してもらう必要があります。

 

 

ただし、取引先に確認を取ったうえで修正・追記を行い、

 

取引先でも同様の修正・追記を行った場合には適格請求書として認められ、

 

仕入税額控除の適用を受けることができます。

 

 

例えば、受け取った請求書に軽減税率対象品目である旨が記載されていなかったとします。

 

その場合、買い手が軽減税率品目である旨を請求書に記載し、

 

修正した事項を売り手へ確認した旨を記載する対応を行えばよいことになります。

 

下記の例をご確認ください。

 

 

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