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ETC料金の利用明細書はインボイス対応している?

 

 

いよいよあと10日足らずでインボイス制度が始まりますが、皆様準備はいかがでしょうか。

お仕事で高速道路・有料道路を利用される方は多いと思いますが、通行料金はどのように支払ってらっしゃいますか?

ETCカードで支払い、料金所で現金払い、中には料金所でクレジットカードを使われる方もいらっしゃるかもしれませんね。

今回はその支払い手段ごとに以下の3パターンに分類してインボイス対応させるための留意点をまとめます。

①料金所で現金・クレジットカードで支払いをする場合

②料金所でETCクレジットカードで支払いをする場合

③ETCクレジットカードでETCレーンを通過する場合

 

 

≪①料金所で現金・クレジットカードで支払いをする場合≫

料金所で現金払いをした場合は「領収書」が、クレジットカード払いをした場合は「利用証明書」がその場で発行されますが、この場合はその「領収書」ないし「利用証明書」をそのまま保管しておいていただければインボイス制度に対応できます。

インボイス制度をよく勉強されている方は「あれ? 宛名がないとダメなんじゃなかったけ? 料金所で名前書いてもらうの?」と心配されたかもしれませんが、大丈夫です。

高速道路等での請求書等はいわゆる「適格簡易請求書(簡易インボイス)」と呼ばれる、簡略化した記載が認められるものになりますので、宛名書きが不要となるのです。

なので料金所でもらうものをそのまま保管するだけでインボイス制度に対応できます。

 

 

≪②料金所でETCクレジットカードで支払いをする場合≫

あまりないケースかもしれませんが、この場合も「利用証明書」がその場で発行されます。

ですがこの「利用証明書」はインボイス制度に対応していません

念のためもう一度。

料金所でETCクレジットカードで支払いをしたときにもらえる「利用証明書」はインボイス制度に対応していません!

理由は利用料金がこの時点では確定していないからです。

なので、この支払い方をした場合は別途インボイス対応した「利用証明書」を用意しないといけません。

ETC利用照会サービス(https://www.etc-meisai.jp/

ここのインターネットサイトから自分で「利用証明書」を発行することになります。

利用料金が確定したものをダウンロードすることができます。

※ETC利用履歴発行プリンターにおいて発行される「利用証明書」はインボイス制度に対応していません

※料金所ではどうやってもインボイス対応した「利用証明書」は発行されません

 

 

≪③ETCクレジットカードでETCレーンを通過する場合≫

こちらが一番多いケースではないでしょうか。

この場合もETC利用照会サービス(https://www.etc-meisai.jp/)から自分で「利用証明書」を発行する必要があります。

クレジットカード会社からはクレジットカード利用明細書が発行され、一見ETCの利用状況が分かりやすく一覧になっていて問題なさそうな気はしますが、消費税、インボイス制度の観点で見るとこれだけでは不十分です。

利用明細書がやはり必要になってきます。

 

 

とは言え、高速道路の利用頻度が高かったり、複数の高速道路会社を乗り継いだりで、すべての「利用明細書」のダウンロード・保存が難しい場合もあると思います。

そういった場合は、クレジットカード利用明細書(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限ります。また、取引日や取引内容、取引金額が分かる利用明細データ等を含みます。)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せて保存することでインボイス制度に対応しているとみなすことができます。

 

 

 

 

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