税理士法人 広島パートナーズ

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2023年税制改正の概要

昨年12月に税制改正大綱が公表され、

 

その内容を踏まえた法律が、

 

令和5年3月28日に可決成立し、3月31日に公布、

 

4月1日に施行されました。

 

 

その概略をご紹介します。

 

 

<個人所得課税>

 

 

NISAの恒久化と拡充

 

 

非課税保有期間を無期限化など家計の投資への

 

参加の促進・加速を図る目的で新しいNISA制度が創設されました。

 

 

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例の見直し・延長

 

 

一定の見直しがされ適用期限を

 

令和9年12月31日まで延長されました。

 

 

スタートアップへの再投資に対する特例の創設

 

 

エンジェル税制について、20億円を上限

 

一定の改正がなされました。

 

 

<資産課税>

 

 

相続時精算課税制度の見直し

 

 

改正前は一度この制度を適用したら暦年課税の

 

基礎控除110万円は控除できませんでしたが、

 

改正後は控除できるようになりました。

 

令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産から

 

適用されます。

 

 

生前贈与加算の加算期間等の見直し

 

 

改正前は相続発生前3年以内に受けた贈与について、

 

相続財産に加算されてましたが改正後は7年前の贈与

 

により取得した財産が加算されることになりました。

 

 

 

<法人課税>

 

 

中小企業者等の優遇税制の見直し・延長

 

 

中小企業者等の法人税の軽減税率が2年間延長されました。

 

 

生産性向上や賃上げに資する設備投資の特例措置

 

 

赤字の中小企業も賃上げや前向きな投資が出来るよう、

 

固定資産税の特例措置が新設されました。

 

 

中小企業の設備投資関連税制の見直し・延長

 

 

対象資産を一部見直し、適用期限が2年延長されました。

 

 

医療用機器等の特別償却制度の見直し・延長

 

 

対象機器を見直したうえで適用期限が2年延長されました。

 

 

オープンイノベーション促進税制の拡充

 

既存企業のスタートアップ企業のM&Aを後押しすべく、

 

既存株式を取得した場合にも

 

オープンイノベーション促進税制を適用可能になりました。

 

 

研究開発税制の見直し・延長

 

 

試験研究費の範囲が見直されるなど一定の改正がなされました。

 

 

 

<その他>

 

 

インボイス制度(小規模事業者の納税負担の軽減)

 

 

免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の

 

税負担・事務負担軽減のため、納付税額を

 

課税標準額(概ね売上)に対する消費税額の2

 

される等の改正がなされました。

 

 

インボイス制度(中小・小規模事業者等の事務の軽減)

 

 

1万円未満の課税仕入れについて、一定の事項が

 

記載された帳簿のみの保存で仕入れ税額控除が

 

認められます。インボイスの保存が不要となります。

 

 

インボイス制度(少額な返還インボイスの交付の免除)

 

 

インボイス発行事業者の事務負担軽減のため、

 

1万円未満の値引・返品等について、

 

返還インボイスの交付は不要となりました。

 

 

他にも改正されましたが、改正事項を把握し、

 

今後の経営に活かせていただけたらと思います。

 

 

何かご不明点等ございましたらお気軽にご連絡ください。

 

 

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