税理士法人 広島パートナーズ

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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

長期に渡り影響を及ぼしている

 

新型コロナウイルス感染症の追加対策として

 

住民税非課税世帯等に対して

 

一世帯当たり10万円の給付が行われることとなりました。

 

 

〇住民税非課税世帯等とは?

 

わかりやすく言うと

 

“生計を一にしている人、全員に住民税が課されていないこと”

 

となります。

 

〇住民税が課されない人とは?

 

・単身又は扶養親族がいない場合の年収が100万円以下

 

・配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合の年収が156万円以下

 

・障がい者、寡婦(夫)、ひとり親、未成年の場合の年収が204万3,999円以下

 

※詳細は広島市のホームページに記載されている

 

「非課税相当限度額早見表」をご参照ください。

 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金 – 新型コロナウイルス感染症に関する情報|広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)

 

住民税が課されてなくても、生計を一にしている人で

 

一人でも住民税を納付するほどの収入があった場合には

 

住民税非課税世帯等に該当しません。

 

 

今回の給付金の申請方法ですが

 

プッシュ型となっており、対象世帯には各地方自治体から

 

確認書が送付されるようです。

 

しかし、家計急変世帯については、受給者が申請する必要があります。

 

家計急変世帯の締め切りは2022年9月30日(金)まで

 

となっております。

 

まだ申請されていない方は期限にご注意ください。

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com