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準確定申告の電子申告について

被相続人(亡くなった人)の確定申告が必要な場合、相続人(包括受遺者を含む。)は

 

1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、

 

相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税を

 

しなければなりません。

 

これを準確定申告といいます。

 

従来、準確定申告は電子申告(e-Tax)に対応していなかったのですが、

 

令和2年分(2020年分)から可能となりました。

 

準確定申告を電子申告で手続きをすると、被相続人が不動産オーナーや個人事業主であり、

 

事前に青色申告の承認を受けていたのであれば、青色申告特別控除(65万円)の適用を

 

受けることができます。

 

今回は準確定申告の電子申告の事前準備、注意点などを解説します。

 

 

1)準備するもの

 

準確定申告を電子申告で行う場合、いくつか事前準備が必要です。

 

 

●相続人ご自身で電子申告をされる場合

 

①マイナンバーカード

 

まずはマイナンバーカードを取得する必要があります。

 

マイナンバーカードには「電子証明書」という公的な認証(本人確認)に

 

必要な情報が組み込まれており、原則電子申告を行う際は、この「電子証明書」による

 

電子署名を必要とします。

 

準確定申告の場合、被相続人ではなく手続きをする相続人のマイナンバーカードを使います。

 

もし相続人が複数いれば、相続人代表1名のマイナンバーカードを用意してください。

 

ちなみに電子申告にはマイナンバーカードを使う「マイナンバーカード方式」と、

 

マイナンバーカードを使わない「ID・パスワード方式」がありますが、

 

「ID・パスワード方式」は準確定申告には対応していません。

 

 

②利用者識別番号

 

次に「利用者識別番号」を取得する必要があります。

 

通常の確定申告であれば本人が番号を取りますが、

 

準確定申告の場合は相続人代表が番号を取ります。

 

この利用者識別番号は税務署の窓口でも国税庁ホームページでも取得することができます。

 

国税庁ホームページから取得する場合はe-Taxのサイトにアクセスし、

 

「e-Taxの開始(変更等)届出書の提出」を行えば、番号が即時発行されます。

 

既に利用者識別番号をお持ちであればそちらをご利用ください。

 

 

③ICカードリーダライタまたはマイナンバーカードの読み取りに対応したスマートフォン

 

 

④e-Taxソフト

 

国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」では準確定申告書の作成はできません。

 

e-Taxのサイトで「e-Taxソフト」をダウンロードする必要があります。

 

またこのソフトはMacには対応していませんので、Windowsのパソコンをご準備ください。(2022年8月現在)

 

詳細な手順については国税庁ホームページのe-Taxのサイトをご確認ください。

 

 

●税理士に準確定申告の電子申告を依頼する場合

 

相続人のマイナンバーカードは不要となりますが、相続人代表の利用者識別番号は必要です。

 

既に利用者識別番号をお持ちであればそちらを税理士にお伝えください。

 

利用者識別番号が分からない、お持ちでない場合、

 

税理士が代理で新たに取得することも可能です。

 

 

2)通常の確定申告と準確定申告の異なる点

 

準確定申告を行う場合、申告書の内容や作成方法は通常の確定申告とほぼ変わりませんが、

 

以下の3点では違いがあります。

 

 

①納税者と申告者が別の人である

 

準確定申告とは、亡くなった方の相続人や包括受遺者が被相続人の代わりに行う

 

手続きなので、申告者が別の人間となります。

 

そのため書類の収集に時間がかかるなどの問題が生じやすくなります。

 

また、相続人や包括受遺者が複数名いる場合、全員の連署が必要となる点にも

 

注意しなければなりません。

 

 

②申告の期限が年内である。

 

通常の確定申告は1月1日から12月31日の所得を翌年の3月15日までに

 

税務署に申告し、納税します。

 

しかし、準確定申告の場合は、相続人が相続開始があったことを知った日(死亡日)の

 

翌日から4ヶ月以内に申告が必要になります。

 

つまり、準確定申告は翌年の申告ではなく、

 

年内の申告になります。

 

また、被相続人が前年の確定申告をする前に亡くなると、前年分の確定申告、

 

本年分の確定申告(準確定申告)を4ヶ月以内に行う必要があります。

 

 

③各種控除は死亡日までの計算となる

 

社会保険料控除や生命保険料控除、医療費控除などは、死亡した当日までに被相続人が

 

支払った金額を基準として計算されます。

 

つまり、未払いの医療費は現実に支払われるまで医療費控除の対象とはなりません。

 

ただ、支払った相続人が被相続人と生計を共にし、被相続人が亡くなった後に医療費を

 

相続人が支払った場合は、被相続人の準確定申告における医療費控除の対象ではなく、

 

その医療費は支払った相続人自身の医療費控除の対象となります。

 

また、配偶者控除や扶養控除の対象の該当性について、通常の確定申告ではその年の

 

12月31日の現況で判断するところ、準確定申告では死亡日の現況で判断するという

 

違いもあります。

 

 

3)準確定申告を電子申告するときの必要書類

 

 

①所得税及び復興特別所得税の準確定申告書

 

通常の確定申告書の様式を使います。

 

氏名欄については、相続人本人ではなく、次のように記載してください。

 

(被相続人)国税 太郎

 

または

 

(被相続人)国税 太郎 (相続人)国税 花子

 

 

②被相続人の令和_年分の所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表

 

相続人ごとに税額や還付金の分け方などを記載する書類です。

 

紙で申告する場合、相続人が1人なら提出不要になります。

 

ただし、電子申告の場合は相続人1人でも提出が必要なので注意しましょう。

 

 

③準確定申告の確認書

 

相続人が2名以上いる場合に必要な書類です。

 

各相続人が申告内容等を確認し署名した上で、

 

確認書のイメージデータ(PDF形式)を作成し、e-Taxで送信します。

 

 

④委任状

 

相続人が2名以上いる場合で相続人代表が、その他の相続人が受け取るべき還付金を

 

代表して受け取る必要な書類です。

 

各相続人が申告内容や還付額等を確認した上で署名します。

 

上記は準確定申告の基本的な提出書類です。

 

このほか、申告内容によって必要書類が増えます。

 

準確定申告を申告したあと、次にすることは相続税の申告です。

 

相続税申告の期限は相続人が相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。

 

 

相続税がかかるかどうかも含め、準確定申告でお困りのことがございましたら

 

お気軽にご相談ください。

 

 

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