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預金相続の手続きに必要な書類

口座名義人が亡くなられた場合、遺族や遺言執行者等が

 

預金の相続の手続きを行う必要があります。

 

預金の相続の手続きに必要となる書類について確認しておきましょう。

 

 

 

(1) 遺言書がある場合

 

1. 遺言書

 

2. 検認調書または検認済証明書(公正証書遺言以外の場合)

 

3. 被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本または全部事項証明書(死亡が確認できるもの)

 

4. 預金を相続される方(遺言執行者がいる場合は遺言執行者)の印鑑証明書

 

5. 遺言執行者の選任審判書謄本(裁判所で遺言執行者が選任されている場合)

 

 

 

(2) 遺言書がない場合

 

・遺産分割協議書がある場合

 

1. 遺産分割協議書(法定相続人全員の署名・捺印があるもの)

 

2. 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から

 

死亡までの連続したもの)

 

3. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

 

4. 相続人全員の印鑑証明書

 

 

 

・遺産分割協議書がない場合

 

1. 被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から

 

死亡までの連続したもの)

 

2. 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

 

3. 相続人全員の印鑑証明書

 

 

 

相続についても是非ご相談ください。

 

 

お問い合わせ

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TEL:082-263-0916

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