税理士法人 広島パートナーズ

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インボイス制度について

2023年10月1日(令和5年10月1日)から

 

消費税の仕入税額控除方式が適格請求書等保存方式に変わります。

 

税額計算、適格請求書の記載方法、適格請求書発行事業者

 

の登録についてです。

 

 

消費税の計算方法

 

消費税額の計算方法は下記の用に計算します。

 

消費税額=預かった消費税※1から支払った消費税※2

 

※1課税売上げに係る消費税額

 

※2課税仕入れ等に係る消費税額

 

 

適格請求書等保存方式になった場合、

 

免税事業者や消費者等の適格請求書発行業者以外の者に

 

支払った消費税額は、原則上記の支払った消費税に

 

含めることができません。

 

 

ただし、2029年9月30日(令和11年9月30日)までは

 

適格請求書発行業者以外の者に支払った消費税額でも、

 

下記のように一定の割合を支払った消費税として控除できる

 

経過措置が設けられています。

 

2023年10月1日~2026年9月30日

 

(令和5年10月1日~令和8年9月30日):80%控除

 

 

2026年10月1日から2029年9月30日

 

(令和8年10月1日~令和11年9月30日):50%控除

 

 

適格請求書の記載事項・留意点

 

適格請求書発行業者が発行する請求書は、下記表の赤字の箇所が変わります。

 

請求書の記載事項

 

①      請求書発行者の氏名又は名称
②      取引年月日
③      取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④      税率ごとに区分して合計した税込対価の額
⑤      請求書受領者の氏名又は名称

 

 

適格請求書の記載事項

 

①      適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
②      取引年月日
③      取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④      税率ごとに区分して合計した税込対価の額(税抜又は税込)及び

適用税率

⑤      税率ごとに区分した消費税額等
⑥      書類の交付を受ける事業所の氏名又は名称

 

 

適格請求書発行事業者の登録

 

2023年10月1日(令和5年10月1日)から適格請求書発行事業者になるためには、

 

2023年3月31日(令和5年3月31日)までに「適格請求書発行事業者の登録申請書

 

の提出が必要です。

 

課税事業者の方は基本的に適格請求書発行事業者の登録申請書

 

を提出することとなります。

 

免税事業者の場合、取引先との関係性や申告業務が複雑化等

 

いろいろな事情を考慮したうえで登録申請書の提出を

 

検討する必要があります。

 

 

提出期限までまだ時間がありますが、今一度検討してみてはいかがでしょうか。

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com