活動レポート
- 法人税
賃上げ促進税制(中小企業向け)
令和4年度の税制改正として、
新しく賃上げ促進税制が発表されました。
賃上げ促進税制とは?
前年度より給与等を増加させた場合に、
その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から
税額控除できる制度です。
旧制度である所得拡大促進税制とは、
適用期間や適用要件などに相違があります。
まずは、本改正による主な変更点です。
・上乗せ要件を簡素化&控除率引き上げ(最大40%を控除)
・教育訓練費増加要件に係る明細書の「添付義務」を「保存義務」へ変更
・経営力向上要件は廃止
続いて、制度の概要です。
適用時期:令和4年4月1日から令和6年3月31日までの
期間内に開始する各事業年度
(個人事業主は令和5年分)が対象となります。
【適用要件】 | 【税額控除】 | ||
通常要件 | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて1.5%以上増加 | ⇒ | 控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税額又は所得税額から控除 |
上乗要件① | 雇用者給与等支給額が前年度と比べて2.5%以上増加 | ⇒ | 税額控除率を15%上乗せ |
上乗要件② | 教育訓練費の額が前年度と比べて10%以上増加 | ⇒ | 税額控除率を10%上乗せ |
※旧制度と新制度の相違点は下記URLをご参照ください。
chinnagesokushin04gudebook.pdf (meti.go.jp)
新制度の適用期間は、令和4年4月1日から開始される事業年度です。
令和4年3月31日までに開始する事業年度で、給与等支給額が増加した場合、
旧制度の所得拡大促進税制を活用ください。
この制度を利用することで
社員のモチベーションや生産性の向上が期待できますが
給与は一度上げると下げることが難しくなるため、
そのあたりのメリットやデメリットを考えながら
ご検討されてみてはいかがでしょうか。
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税理士法人 広島パートナーズ
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