活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
相続税の計算で控除できる経費
相続をすることになった場合、亡くなられた方の葬儀費用、遺産等の調査費用、
相続税の申告を税理士に頼んだ場合の税理士費用などいろいろとお金が必要になってきます。
これらの費用でも相続税の計算上、経費として遺産から控除されるものがあります。
経費として控除されるものとは?
相続税の計算上で経費として遺産から控除されるのは、
一定の相続人および包括受遺者が負担した葬式費用となります。
それ以外の遺産等の調査料や税理士への依頼料は経費とはなりません。
また、葬儀費用でも経費として計上できるものとできないものがあるので注意が必要です。
経費として計上できる葬儀費用
葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用
(※仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用が認められます。)
遺体や遺骨の回送にかかった費用
葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(お通夜にかかった費用など)
葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用
経費として計上できない費用
上記の葬儀費用に対して以下のものは葬儀費用には含めないとされています。
- 香典返しのためにかかった費用
(香典をいただいたことに対するお礼のため葬儀費用には含まれません。)
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
(葬儀ではなく供養として扱われるため。)
- その他通常葬儀に伴わない費用
領収書がないとき
上記の葬儀費用があったときは領収書を無く刺さないように保管しておきましょう。
一方でお寺に支払いお布施や戒名料など領収書が発行されない場合もあります。
こういった場合には、
支払った相手、金額、日時、用途など記録としてメモを取っておきましょう。
葬儀費用といってもすべてが費用として処理できるわけではありません。
どの費用が相続税から控除できるのか判断できない場合や、
相続税の申告でお困りのことがございましたらお気軽にご相談ください。
参照
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm
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