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このたび再婚しました。「再婚後の相続 どうなりますか?」

後妻に、配偶者居住権を。前妻との子に、自宅の所有権を。

 

 

今回のご相談内容は、

 

後妻との間にはこども無し、前妻との間にはこども有り の方のご相談です。

 

 

ご本人(夫)が亡くなられた後、

 

後妻には、配偶者居住権。

 

前妻との子には、自宅の所有権。

 

と 相続をお考えです。

 

____

 

 

配偶者居住権とは?

 

(以前の活動レポートに、詳しくありますので、割愛させて頂きますが)

 

配偶者居住権は、

 

建物に設定されるものであり、

 

土地には及びません

 

____

 

後妻がお亡くなりになった時に、配偶者居住権が消滅し、

 

前妻の子は、土地+建物=自宅 を100%取得できる という事になります。

 

この取得時に、相続税はかかりません

 

 

____

 

あえて、デメリットを挙げるとすると、

 

❶自宅が滅失した場合、

 

後妻の配偶者居住権は消滅します。

 

❷後妻が、配偶者居住権を売り、お金に換える事は、

 

できません。

 

また、前妻の子が、土地を売ることも、

 

配偶者居住権の登記を行っている為、

 

できません。

 

(土地の所有者は、配偶者に配偶者居住権の登記を備えさせる義務があります。)

 

 

https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00235.pdf

 

 

まとめ

 

大事な相続です。

 

様々なケースを想定した上で

 

決めていく事をお勧めします。

 

 

いつでもご相談下さい。

 

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