活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
特別縁故者とは? 「認められる要件と遺産を受け取るための手続きについて」
内縁の配偶者が遺言書を書かずに亡くなってしまったら……。
~相続権がなくても『特別縁故者』として相続財産の一部を受け取れる可能性があります。
- 特別縁故者として認められる要件
1,同一生計だった人
被相続人と同居して生活をしていた内縁の配偶者、事実上の養子や養親などです。
2,療養看護に努めた人
被相続人の生前、献身的に看護を行った人です。自宅だけでなく介護施設に通って
看護した人も特別縁故者になる可能性があります。
ただし、介護士や看護師などが仕事として看護した場合は特別縁故者になりません。
3,特別の縁故があった人
上記以外でも特別密接な関係にあったと認められれば、
特別縁故者になる可能性があります。
※特別縁故者が遺産を受け取れるのは、あくまで「相続人がいない場合」に限られます。
子どもや兄弟姉妹などの相続人がいる場合、特別縁故者は財産をもらえません。
特別縁故者として遺産を受け取るには、まずは家庭裁判所で
「相続財産管理人」の選任の申し立てをしなけばなりません。
相続人や債権者がいない旨の調査をしてもらい、相続人の不存在が確定すると、
確定してから3か月以内に家庭裁判所に「相続財産分与の申立て」をし、
認められれば「特別縁故者」として残った遺産を分与してもらえることとなります。
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