活動レポート
- 相続/贈与/事業承継
配偶者に多く相続させるのはメリット?デメリット?
前回『配偶者の税額軽減』について解説しました。
今回は
「この制度を使って配偶者に多く相続させた方がメリットですか?」
という疑問について解説していきます。
「配偶者に多く相続させた方がメリットですか?」
→むしろデメリットです。
何故かというと…
配偶者控除は、父(夫)から母(妻)へ相続する場合など
一次相続で使える制度です。
一次相続の後、母(妻)が亡くなり、
母(妻)から子へ相続する場合、いわゆる二次相続では、
父(夫)から受け取った財産と母(妻)が元々持っている財産が遺産となります。
相続税は財産が多ければ多いほど税率も高くなります。
また一次相続では、法定相続人が母、子であったのに対し
二次相続の法定相続人は子のみとなります。
法定相続人は多い方が基礎控除額は増えます。
つまり、これだと一次相続の時と比べて
遺産の額が増えたのに、基礎控除額は少ないので
結果として、相続税の負担が重くなります。
これでは、本末転倒です。
配偶者の税額軽減は使い方を間違えると不利になってしまうため、
利用する場合は、
二次相続まで考えて遺産分割されることをお勧めします。
お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。
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