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法務局における~遺言書保管制度~について

令和2年7月に創設された遺言書保管制度は、

 

「自筆証書の遺言書」を法務局に保管してもらう制度です。

 

そもそもですが、

 

遺言の方式には主なものとして「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がありますが、

 

遺言書保管制度は前者の「自筆証書の遺言書」を法務局で保管してもらえます。

 

 

相続をめぐる紛争を防止する観点から、本制度では、

 

①自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)で預かります。

 

②保管の際は、法務局職員が民法の定める自筆証書遺言の方式について

 

外形的な確認を行います。(全文、日付及び氏名の自書、押印の有無等)

 

③遺言書は、原本及びデータを長期間適正に管理します。

 

④相続開始後は、相続人等に遺言書の内容が確実に伝わるよう、

 

証明書の交付や遺言書の閲覧等に対応します。

 

⑤本制度で保管されている遺言書は、家庭裁判所の検認が不要です。

 

 

 

☆遺言書保管申請の手続に当たり、遺言書及び申請書等は事前に作成し、

 

予約日に遺言者本人が法務局に来て行う必要がありますが、

 

遺言書保管申請の手数料は3,900円であり、

 

費用をなるべくかけずに遺言書を用意したい人に最適だといえます。

 

 

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