税理士法人 広島パートナーズ

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電子帳簿保存法改正に伴うfreeeの対応について

2022年1月1日に電子帳簿保存法が改正されます。

 

freee改正に伴ってアップデートされるようです。

 

以前まで電子帳簿保存法はスタータープランとミニマムプラン以外のプランが対象でしたが、

 

アップデート後は全てのプランが電子帳簿保存法に対応できるようになります。

 

 

電子帳簿保存法とは?

 

電子帳簿保存とは、紙資料を電子帳簿保存法に従って電子データで保存することです。

電子データは、「電子帳簿等保存」、「スキャナ保存」、「電子取引」の3つに区分されます。

 

・電子帳簿等保存

総勘定元帳や決算書

・スキャナ保存

紙で受領した領収書や請求書

・電子取引

メールやネットから請求書等のダウンロード

 

 

2022年1月1日からの改正点

 

2022年1月1日から改正される点は下記の3点です。

 

・事前承認の廃止

・過少申告加算税の軽減(優良な電子帳簿保存を行う場合)

・電子データの要件が緩和

 

上記の内、運用にあたって大きな変更は電子データの要件が緩和されたことです。

具体的には下記の2点が改正されました。

 

・スキャナ保存

スキャン:領収書を約2ヶ月以内にスキャン(事務処理規定がある場合)

データ保存:検索機能の確保等

・タイムスタンプ要件

タイムスタンプの付与期間が最長約2ヶ月

訂正等の履歴が残る場合にはタイムスタンプが不要

 

 

 

 

freeeの対応は?

 

ここでは請求書等を紙で受領した場合に適用されるスキャナ保存と、

PDF等の電子データで受領した場合に適用される電子取引についてです。

 

ファイルボックス削除履歴のON・OFF機能があり、

ONにして訂正削除履歴を残すことで、

スキャナ保存と電子取引の保存要件を満たすことになります。

 

以前までスタータープランとミニマムプランは対象外でしたが、この度のアップデートで対象となるようです。

 

※原則タイムスタンプを2ヶ月以内に付与することが原則ですが、

訂正・削除の履歴が残るシステムを使用する場合にはタイムスタンプが不要になります。

 

いつから対応する?

 

2022年1月中にアップデートされるようです。

ファイルボックスのほかに、優良な電子帳簿の対応もできるようです。

通常は会計ソフトとタイムスタンプが付与される(または訂正削除履歴が残る)サーバーを、

それぞれ契約する必要がありますが、

freeeを契約することで会計ソフトとサーバーの2つを契約することができます。

 

クラウド会計はネット環境があればどこでも確認できるため、

これを機に会計ソフトの変更を考えてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

freee「電子帳簿保存法の概要・手続きについて」

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4410254921497

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com

https://hp-souzoku.com/lp/souzoku-s/