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姻族関係終了届 ~配偶者が亡くなった後で、配偶者の血族と縁を切るとき~

法律上、結婚すると配偶者の父母や兄弟などの間に、

 

姻族と呼ばれる関係ができます。

 

この姻族というのは、配偶者の血族のことです。

 

たとえ、血のつながりがなくても結婚によって、いわゆる親族となるわけです。

 

姻族の関係は、離婚すると自動的に消滅し、何の手続きも必要ありません。

 

しかし、配偶者が亡くなったときは、姻族関係はそのまま継続されます。

 

もし配偶者の死後、配偶者の血族との縁を切りたい場合は、

 

「姻族関係終了届」を提出します。

 

姻族関係を終わりにするかどうかは、本人の意思で自由に決めることができ、

 

配偶者の血族の了解は不要です。

 

また、家庭裁判所への申立も不要で、届出を提出するだけで手続きは完了します。

 

姻族関係終了届を提出して、姻族関係を終わりにしても、

 

戸籍はそのままの状態となります。

 

戸籍も配偶者の戸籍から別にしたいときは、「復氏届」を提出しなければなりません。

 

このように、姻族関係終了届は、配偶者の血族との親戚関係を終了されるもので、

 

配偶者の父母や兄弟姉妹などの扶養義務もなくなります。

 

この届出は、配偶者の死亡届が受理された後であれば、いつでも提出できます。

 

なお、配偶者の遺産を相続した場合でも、返却する必要はなく、

 

遺産を受け取ることができます。

 

 

 

<姻族関係終了届>

提出先  ・本籍地または、住所地の市区町村

 

届出人  ・本人(故人の配偶者)

 

必要書類 ・姻族関係終了届 ・戸籍謄本 ・印鑑

 

 

 

 

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