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消費税課税対象の区分

消費税の経理処理は、経理担当者の方でも理解が難しいものです。

 

よく混同されているのが、消費税対象外取引と消費税非課税取引かと思います。

 

国税庁のホームページに記載のある課税取引・非課税取引に以下のように記載があります。

 

消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、

 

資産の貸付け及び役務の提供に課税されますので、

 

商品の販売や運送、広告など、対価を得て行う取引のほとんどが課税の対象となりますが、

 

消費税の性格や社会政策的な配慮などから非課税とされている取引もあります。

 

この文章から読み取れるのは、

 

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、

 

資産の貸付け及び役務の提供に課税され、該当しない取引は課税対象外ということです。

 

課税取引課税対象外取引かに分かれるということになります。

 

そして、消費税の性格や・・・の部分で、

 

事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供であっても、

 

消費税が課税されない非課税取引があるということになります。

 

 

さて、上記を踏まえて、企業が消費税計算をするにあたって、支出の処理に関しては、

 

課税対象外、非課税取引は大きな問題になりません。

 

ただ、収入に関しましては、注意が必要となります。

 

収入は、課税対象外取引、非課税取引の消費税区分があいまいだと、

 

仕入税額控除の算定、課税売上割合の計算に影響が出ます。

 

経理担当者の方は、お手間でも会計ソフトへの入力段階で、

 

しっかりと区分をする必要があります。

 

因みに昨今のコロナウィルス給付金関連は、

 

国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、

 

資産の貸付け及び役務の提供に該当するものではないので、課税対象外です。

 

 

 

国税庁ホームページ

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/shou302.htm

 

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