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住宅取得等資金の贈与の非課税措置の見直し

令和3年度税制改正の中から、住宅取得等資金に関する見直しついてご紹介します。

 

改正点1

 

令和3年4月1日から令和3年12月31日までの間に、

 

住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合に、

 

非課税限度額を令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と

 

同額に引き上げることとなりました。

 

改正点2

 

令和3年1月1日以後の贈与からは、受贈者が贈与を受けた年分の所得税に係る合計所得金額が

 

1,000万円以下である場合に限り、

 

床面積要件の下限を40㎡以上(原則50㎡以上)に引き下げることとなりました。

 

改正点3

 

令和3年1月1日以後の贈与からは、

 

特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例について、

 

床面積要件の下限を40㎡以上(原則50㎡以上)に引き下げることとなりました。

 

改正点4

 

税務署長が納税者から提供された既存住宅用家屋等に係る不動産識別事項等を使用して、

 

入手等をしたその既存住宅用家屋等の登記事項により、

 

床面積要件等を満たすことの確認ができた住宅を、

 

本措置の対象となる既存住宅用既存住宅用家屋等に含めることとなりました。

 

なお、令和4年1月1日以後に贈与税の申告書を提出する場合について適用します。

 

 

ポイント

 

①合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合は、

 

住宅取得等資金の贈与の非課税措置はありますが、

 

床面積要件の下限は50㎡以上となります。

 

②非課税措置の対象となる契約期間自体は延長されていません。

 

 

相続・贈与についてお困りごとがごさいましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

参考文献 令和3年度 図解税制改正のポイント  新日本法規

 

 

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