税理士法人 広島パートナーズ

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経費精算できるものとできないもの(個人事業主)

令和2年分の確定申告は終わりましたが、

 

よく「私物と一緒に購入した場合も経費にできますか?」という声を耳にします。

 

そこで今回は経費精算できるものとできないものについてお話したいと思います。

 

 

経費精算できるもの

 

基本的に「事業に関わるもの」は経費にできます。

 

給料・賃金、地代家賃、水道光熱費、旅費交通費、通信費、接待交際費などですが、

 

経費精算するためには領収書やレシートが必要になりますので注意が必要です。

 

 

 

経費精算できないもの

 

・事業主個人のためのもの

 

事業主個人の給与、保険料、健康診断費用など

 

 

・事業と無関係のもの

 

事業主個人の飲食代、贈答品など(だだし事業と関係あるものは経費にできます。)

 

 

・家庭用のもの

 

水道光熱費、通信費など(だだし業務で使用した分は経費にできます。)

 

 

・金融機関からの借入金の元金

 

だだし支払利息は経費にできます。

 

 

・購入価格が10万円超のもの

 

この場合経費計上ではなく、いったん固定資産として計上します。

 

 

基本的には「事業に関わるもの」は経費にできます。

 

事業主個人で使用するものや家庭用のものは経費にできないということがポイントです。

 

あくまでも一例ですが、節税対策として是非お役立てください。

 

 

 

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