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在宅勤務の費用負担 に関するFAQ(Frequently Asked Questions)よくある質問

令和3年1月、

 

テレワーク増加の現状においての、

 

課税関係の明確化を図るため、

 

国税庁が公表した、

 

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0020012-080.pdf

 

在宅勤務に関わる費用負担等に関する、

 

FAQよくある質問(源泉所得税関係)

 

のうち、一部をご紹介したいと思います。

 

 

 

1.在宅勤務手当

 

Q企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合、

 

従業員の給与として、課税する必要はありますか?

 

 

A.

 

在宅勤務に通常必要な費用について、

 

①実費相当額を精算する方法の場合、

 

(企業が従業員に対して支給する一定の金銭については)

 

従業員の給与として、課税する必要はありません。

 

 

→具体的には、

 

企業が仮払いで従業員に金銭を支払い、

 

従業員が購入後に、精算をする方法や、

 

従業員が立替払いを行い、後に精算する方法があります。

 

 

 

②しかし、企業が従業員に在宅勤務手当を支給した場合

 

(従業員が在宅勤務に通常必要な費用として使用しなかった場合でも、

 

その金銭を企業に返還する必要がないもの

 

(例えば、企業が従業員に対して毎月5,000円を渡切りで支給するもの))

 

は、従業員の給与として、課税する必要があります。

 

 

→ただし、

 

購入費用や、業務に使用した部分の金額については、

 

従業員の給与として、課税する必要はありません。

 

(超過部分のみ、給与課税の対象となります。)

 

 

 

2.在宅勤務に係る事務用品等の支給

 

 

Q.在宅勤務を開始するに当たり、

 

企業が従業員に事務用品等(パソコン等)を支給した場合は、

 

従業員の給与として課税する必要がありますか?

 

 

A.

 

①企業が所有する事務用品等を、

 

従業員に貸与する場合、

 

従業員の給与として、課税する必要はありません。

 

 

②しかし、企業が事務用品等を従業員に支給した場合は、

 

従業員に対する現物給与として、課税する必要があります。

 

 

→つまり、事務用品等の所有権が従業員に移転する場合、給与課税となります。

 

 

→逆に、

 

企業が、「支給」という形で事務用品等を配布したとしても、

 

その配布を受けた事務用品等を、

 

従業員が自由に処分できず、企業に返却を要する場合、

 

「貸与」とみなされ、給与課税とは、なりません。

 

 

 

まとめ

 

パソコンなどの事務用品等の場合は、所有権が企業なのか、従業員なのか、

 

を考えると分かりやすいですね。

 

 

また、

 

消耗品の必要実費の場合は、

 

在宅勤務でも、企業の費用となる為、従業員の給与にはならない

 

と捉えると分かりやすいかと思います。

 

 

この他にも、電気代や、通信費の算出方法も記載されていますので、

 

一読されてみては、いかがでしょうか。

 

 

 

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