税理士法人 広島パートナーズ

活動レポート

  • 無料診断
  • お問い合わせ

第17号文書 売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書および売上代金以外の金銭又は有価証券の受取書 判断過程

第17号文書 の判断過程を整理したのが下の図です。

 

金銭又は有価証券の受取書か?        いいえ→ 不課税

 

↓ はい

 

営業に関する受取書か?           いいえ→ 非課税

 

↓ はい

 

受取金額の記載はあるか?          いいえ→ 印紙税200円

 

↓ はい

 

記載された受取金額が5万円以上か?     いいえ→ 非課税

 

↓ はい

 

売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書か? いいえ→ 印紙税200円

 

↓ はい

 

印紙税額は記載金額によって決定

 

 

上記 赤字で記載したところが、重要なポイントになります。

 

 

営業に関しない受取書と言えるかどうかは、

 

その受取書を作成する主体との関係で判断されます。

 

「営業」とは、

 

一般的には、利益を得る目的で同種の行為を継続的、反復的に行うこと言います。

 

例えば、会社は利益を得る目的で同種の行為を継続的、反復的に行うもの、

 

すなわち商人にあたるため、会社が作成する受取書は営業に関して作成された

 

受取書となります。他方で、医師、弁護士等は商人にあたらないため、

 

医師、弁護士等の作成する受取書は営業に関して作成されたとはいえず、

 

非課税文書となります。

 

 

「売上代金」とは、

 

資産を譲渡し若しくは使用させること(当該資産に係る権利を設定することを含みます。)

 

又は役務を提供することによる対価をいい、これには手付をも含まれます。

 

すなわち、資産を譲渡することの対価、資産を使用させることの対価、

 

資産に係る権利を設定することの対価、役務を提供することの対価は、

 

売上の代金に当たります。

 

 

 

 

参考文献:

鳥飼総合法律事務所著「迷ったときに開く実務に活かす印紙税の実践と応用」より抜粋

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL:082-263-0916

Mail:partners@hp-tax.com

URL:https://www.hp-tax.com