税理士法人 広島パートナーズ

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令和2年9月決算における新設された税目と税率について

令和2年9月決算法人の決算より本格的に決算における税金の税目、税率変更が行われます。

 

本格的にというのは、

 

新制度の適用が令和元年10月1日以降の開始事業年度に適用となるので、

 

新設で短期決算を組んだり特殊な場合を除き、9月決算の会社から適用となります。

 

もちろん公表されているのですが、

 

小企業から大企業、株式会社から公益法人、資本金300万円から30億円といったように

 

課税対象が違えば税率が変わりますが全て並列して説明されている為、

 

自分の会社の対象がわかりにくいといったことがあります。

 

そこで世にある大多数である小さい規模の株式会社を基準に説明いたします。

 

当てはまらないと思いましたら改めて公表数字をご確認ください。

 

また、文中の単語はわかりやすくする為に、

 

意味は変わらないように簡便的な言葉にしているものもございます。

 

ご了承ください。

 

 

 

まず、税目の変更ですが、

 

地方法人特別税から地方法人事業税に変わります。

 

立ち位置は地方法人特別税と同じで、徴収は地方自治体が行いますが、正式には国税です。

 

また、損金算入に関しても以前と同様に支払い時の損金算入となります。

 

事業税と同様に、法人税法第38条に列挙されておらず、

 

決算申告時では地方法人特別税と同様の取り扱いです。

 

納付書では特別法人事業税又は地方法人特別税となっており、互換されている状態です。

 

 

税率については、ほとんどの税目で変更がございます。

 

 

〇国税

 

 

法人税

 

法人税は、会社の体系(社団法人、公益法人)や資本金などによって

 

税率の区分が変わります。

 

資本金1億円以下の株式会社といった中小法人を基準にしていますので、

 

該当しない場合は、別途ご確認ください。

 

区分が細かく分けられています。

 

 

大半の中小法人については、今回の改正での税率変更はございません。

 

以前と同様に課税所得が800万円以下の場合、15%

 

800万円の場合、23.2%となります。

 

 

地方法人税

 

地方法人税は一律増加となります。以前は4.4%だった税率が10.3%となりました。

 

これは、地方税の法人税割を都道府県分で2.2%、

 

市町村分を3.7%下げた分、5.9%上がりました。

 

税率が10%超と大きく見えますが、法人税に対してかけるものなので、

 

所得に対してだと1、2%程度の変動です。

 

 

 

〇地方税

 

都道府県 各法人の自治体によります。今回は広島県を参考にしております。

 

 

法人税割

 

通常の中小企業は3.2%から1.0%となります。

 

資本金が2,000万円超、かつ法人税額が1,000万円超の場合

 

(保険業法に規定する相互会社で法人税1,000万円超の法人も)、

 

4.0%から1.8%となります。

 

どちらも2.2%の減少となります。

 

 

 

事業税

 

所得割を使う普通法人(協同組合、医療法人等を除外)のみ計算をします。

 

所得400万円以下分      3.4%3.5%

400万円超800万円以下分 5.1%5.3%

800万円超分      6.7%7.0%

資本金1,000万円以上で3以上の都道府県に事務所を有する法人は軽減税率不適用法人といい、

 

段階的な税率ではなく、所得全てを6.7%7.0%の区分で計算をします。

 

事業税については変動が小さいですが、

 

すべての区分で増加しているので若干の増税となります。

 

 

 

特別法人事業税

 

以前の地方法人特別税は事業税が所得割の場合、43.2%でした。

 

これが特別法人事業税になると37.0%になります。

 

実質的に減少となります。

 

 

 

均等割

 

均等割は変更ありません。

 

市町村 今回は広島市を参考にしております。

 

 

 

法人税割

 

都道府県と同様に2つの税率に区分されます。

 

ただし、区分内容が違います。

 

通常法人の場合、9.7%6.0%になりますが、

 

資本金1億円超または法人税が240万円超の法人は12.1%8.4%の税率になります。

 

 

 

均等割

 

均等割は変更ありません。

 

 

 

予定納税について

 

この1年間の間に予定納税がある会社も多かったかと思います。

 

予定納税は昨年の決算を基に半分の納付を行うのですが、

 

令和元年10月1日以降に地方法人特別税はありません。

 

同様に特別法人事業税は前期決算にはありませんので半分を納付することもできません。

そこで事業税、特別法人事業税、法人税割の予定納税に関しては

 

特殊な計算を行っておりました。

 

過去の計算なので省略いたしますが、

 

前期の金額に1.9をかけたり6.3をかけたりと調整することで、

 

新税率の半分に近くなるような処理をしています。

 

それを予定納税の中間支払金として決算申告にて処理を行います。

 

 

 

予測税金について

 

当期、翌期の予測に基づく最終値を計算している場合、

 

合わせて税金も計算をしているかと思います。

 

その中で税率はもちろんですが、

 

事業税等の別表調整が必要な金額の加減算が新税率で組み込まれているかも大事になります。

 

基本的に負担額が変わらないように制度変更されましたが、

 

単純に±0にはなっていないので、軽微な金額かもしれませんがご注意ください。

 

 

 

以上、様々な変更がございますが、税金を手計算で算出する方は稀だと思います。

 

結局のところ、専門家や会計ソフトが処理しますので、困るといったことは少ないはずです。

 

この制度変更ですが、消費税の10%増税が起点となり、

 

国と地方の財源の組換えを行っている為に行われました。

 

税金同士で連動している物も多く、当面の動きはないですが、間違いなく改正は行われます。

 

色々と複雑に組み込まれているといったことをご認識いただければと思います。

 

 

 

引用

国税庁法人税の税率

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5759.htm

地方法人税の税率の改正のお知らせ

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/chihou_hojin/01.htm

広島県 県税

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/zei/1177301663061.html

広島市 法人市民税の課税のしくみ

https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/26/1913.html

 

 

 

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