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保険金受け取り時 課税?非課税?

お金を受け取る場合、所得税や贈与税、相続税といった税金がかかりますが、

 

保険金の場合は、どうなるのでしょうか?

 

 

医療保険は?

 

 

生存していて、ケガや病気が原因で受け取る保険金は、非課税となります。

 

入院給付金や手術給付金、就業不能給付金、がん診断一時金などが当てはまります。

 

ただし受取人は、

 

“本人、配偶者、直系血族、あるいは生計を一にする親族”の場合に限ります。

 

 

死亡保険金は?

 

 

課税対象となり、3パターンあります。

 

死亡保険金は、契約者、被保険者、保険金受取人が誰であるかにより、

 

相続税、所得税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。

 

 

例えば

 

被保険者 保険料の負担者(契約者) 保険金受取人 税金の種類
A 父 相続税
B  父 所得税
C  父 贈与税

 

 

この3パターンがあります。

 

 

Aパターンでは、

 

保険金受取人が法定相続人の場合、相続税の負担が少なく抑えられるようになっています。

 

(500万円×法定相続人の金額が非課税)

 

 

例えば法定相続人が3人、受取保険金3,000万円の場合

 

3,000万円(死亡保険金)―1,500万円(非課税分)=1,500万円が相続税の課税対象となり、

 

相続税を計算する際、相続財産に加算されます。

 

しかし、相続税にも基礎控除がある為、

 

上記ケースの場合は法定相続人が3名ですので、

 

基礎控除額「3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円」を

 

相続税の課税対象額から引くことができます。

 

先程計算した(課税対象となる保険金の金額)1,500万円を加算した、

 

相続税の課税遺産総額が4,800万円を超えなければ、相続税自体がかかりません。

 

 

なお、保険金受取人が配偶者の場合は、相続税法上、配偶者の税額の軽減措置があります。

 

詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

 

 

 

Bパターンでは、

 

保険料を支払った本人が受け取ったお金については、一時所得となり、

 

支払った保険料と、特別控除額(50万円)を差し引いて、

 

所得税を計算することになります。

 

 

例えば受取保険料3,000万円、払込保険料300万円の場合

 

3,000万円(死亡保険金)―300万円(払込保険料)―50万円(特別控除)=2,650万円

 

が一時所得となり、

 

2,650万円の1/2の1,325万円が所得金額に加算され、所得税が計算されます。

 

 

所得税率は最大で4,000万円超の方の45%なので、

 

単純計算で1,325万円×45%=約596万円より多い納付税額は無いと言えます。

 

 

税額は所得金額により違いますので、詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

 

 

 

 

Cパターンでは

 

保険料を支払った契約者ではない人が、保険金を受け取ることになるため、

 

贈与税がかかります。

 

贈与税には基礎控除額110万円があるため、受け取った死亡保険金から

 

110万円をひいた残りの金額が贈与税の課税対象となります。

 

 

例えば受取保険料3,000万円の場合

 

3,000万円(死亡保険金)―110万円(基礎控除)=2,890万円

 

が贈与財産となり、

2,890万円の場合、税率50%、控除額250万円(一般贈与財産用の場合)なので、

 

2,890万円×50%―250万円(基礎控除)=1,195万円

 

を贈与税として納付しなければなりません。

 

 

税額は受取り金額等により違いますので、詳しくは国税庁HPをご参照下さい。

 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

 

 

 

どのように契約すれば課税対象額が少なくなるの?

 

受取金額が控除内ならば、パターンに関わらず税金はかかりませんが、

 

控除を超える場合、パターン毎に試算してみる事をお勧めします。

 

 

加入前に保険金受け取り時をイメージして、課税額等、調べておくと、

 

保険金受け取り時に慌てなくて済むのではないでしょうか。

 

 

まとめ

 

今回、税法上の視点から保険について考えてみましたが、

 

本来、保険とは、非日常に陥った時に、助けてもらえる安心です。

 

自分にとって、家族にとって、より良い状況を想像して加入しましょう。

 

 

不明点等ございましたら、税理士にご相談されてみてはいかがでしょう。

 

 

 

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