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確定申告期間変更の特例措置

まだまだ落ち着くことのない新型コロナウィルスの影響は大きな社会問題となっています。

 

ちょうど確定申告時期に重なり、相談窓口に人が集まらないように

 

令和2年3月6日に期間延期が発表されました。

 

確かに何時間も密集する相談窓口は今回の問題からすると感染経路に充分なりうると思い、

 

この延期も正しい判断だと思います。

 

こういったことはこれまで経験がなかったのですが、

 

最初に知ったのはテレビのニュースです。

 

しかし不確定な情報で延期と発表がありました。

 

その翌日に所得税の申告、及び個人事業主の消費税等、

 

贈与税の1ヶ月の延期が発表されました。

 

ただ、まだ振替納税がどうなるのかといった細かい話は決まっておりませんでした。

 

 

その後、3月11日に振替納税の期限が発表されました。

 

所得税は通常の4月21日から5月15日へ、消費税は4月23日から5月19日へと

 

約1ヶ月の延期となりました。

 

また、所得税の延納に関しても3月16日と6月1日だったものが、

 

4月16日と6月1日となりました。

 

延納の2回目の期日に関しては動きがございませんでした。

 

このことから資金繰り上の延期ではなく、申告上の手続きの延期だということがわかります。

 

発表がギリギリかとも思いましたが、出来る限りの対応だったかと思います。

 

 

まだ、法人に関しての期限については何も情報はございませんが、

 

それよりも企業の存続に関わる状況になっています。

 

自粛によりサービス業は軒並み大幅下落、製造業も工場の稼働停止、

 

物が外国から入ってこないことによる取引の遅れ、かつてない状況になっています。

 

リーマンショックの際と比べても明らかです。

 

あの時は大きな会社からドミノ式に環境が悪くなっていましたが、

 

今回は消費者のところから既に経済が止まっており、景気が悪いでは済まない状況です。

 

 

1月末から続いている新型コロナの問題も3月末時点で何も好転することなく、

 

企業、人が耐えている状況です。

 

あまり褒められたものではない日本政府の対応ですが、

 

日本国民は頼るしかないところですのでもう少し対応を頑張って頂きたいものです。

 

もし、消費税が減税されたとなると

 

レジの設定や会計ソフトの組みなおしになるかと思います。

 

それに対応する方の手数料も莫大になっていきますが、

 

消費者負担にならないように気を付けていただきたいです。

 

 

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