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ワクチンなどと医療費控除について

インフルエンザのワクチンなどの予防接種をした場合、

 

医療費控除の対象になると思われている方が多いと思いますが、

 

原則としては、医療費控除の対象とはなりません。

 

 

なぜなら、予防接種は、疾病の予防のためのものだからです。

 

 

医療費控除の対象は、

 

医師等による診療や治療に必要な費用等とされており、

 

疾病予防のためのみに行うものは、医療費控除の対象にはなりません。

 

 

セルフメディケーション税制を選択された方が、予防接種などを行っている場合でも、

 

予防接種の領収書は健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っていることの

 

証明としては利用できますが、医療費控除としては使えません。

 

 

それでは、ワクチンは絶対に医療費控除とはならないのでしょうか?

 

結論からいいますと、医療費控除の対象となるワクチンもあります。

 

 

ここで医療費控除の前提について少し説明します。

 

 

通常、薬事法に定められている医薬品以外のものは

 

医療費控除の対象とはなりません。

 

 

ただし、医師等よる診療又は治療のために必要と認められ、

 

医師等の処方に基づく場合には、医療費控除の対象となります。

 

 

つまり、この条件に該当するものは、ワクチンであっても

 

医療費控除の対象となるというわけです。

 

例えば、丸山ワクチンなどです。

 

丸山ワクチンは、薬事法に規定される「医薬品」に該当しません。

 

 

ただし、丸山ワクチンは、投与については医師の判断が必要とされており

 

かつ、その医師等によって行われることとなっているので

 

医師による診療又は治療のために必要なものとして、医療費控除の対象となります。

 

 

また、同居している家族がB型肝炎になった場合、医師の勧めにより他の家族が

 

B型肝炎ワクチンを接種する場合も、医療費控除の対象となります。

 

 

これは、B型肝炎にかかっている者の介護に当たる家族は、

 

感染する危険性が非常に高く、その家族にB型肝炎ワクチンを接種することは、

 

医師によるB型肝炎の患者の治療の一環として不可欠であるといわれており、

 

B型肝炎の患者の親族(その患者と同居する者に限る)

 

 

B型肝炎ワクチンの接種に要した費用については、

 

医師による診療又は治療を受けるため直接必要な費用として、

 

医療費控除の対象となるものと取り扱われているためです。

 

 

ただし、医療費控除を利用するためには、医師による診断書は必要となります。

 

 

 

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