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医療費控除 「妊娠、出産費用」

 

医療費控除とは

 

自分もしくは自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払った場合に、

 

一定の金額の所得控除を受けることができる制度のことです。

 

 

医療費控除を受けるには自分で確定申告をしなければいけません。

 

 

医療費控除を受ける条件として年間の医療費が10万円を超えることがあります。

 

 

妊娠・出産の際に生じた費用も医療費控除の対象です。

 

しかし、妊娠・出産のために生じた費用でも医療費控除の対象とならないものがあります。

 

どの費用が医療費控除の対象になるのか

 

ここでは対象になるものと対象にならないものを見ていきましょう。

 

 

 

対象となるもの

 

1 妊娠と診断されてからの定期健診、検査費用、分娩費用

 

 

2 不妊治療の治療費、人工授精の費用

 

 

3 通院のための交通費、出産で入退院する際に電車、バスなどの通常の交通手段による

 
移動が難しいために利用したタクシー代

 

 

4 出産のための入院費用、部屋代、食事代、医師からの指示による差額ベッド代

 

 

 

対象とならないもの

 

1 予防接種・人間ドッグ・健康診断の費用・妊娠検査薬の購入費

 

 

2 無痛分娩講座や胎児教室などの受講費用、不妊治療の勉強会や講習会などの受講料

 

 

3 マイカーで通院した際のガソリン代・駐車料金、里帰り出産の帰省費用

 

 

4 本人都合による差額ベッド代、外食や他からの出前、

 

パジャマや洗面具・下着などの購入費用

 

 

 

確定申告をする際には健康保険組合や共済組合などから

 

出産育児一時金や家族出産育児一時金又は、

 

出産費や配偶者出産費などが支給されるのでその金額は医療費控除の計算するときには

 

医療費から差し引かなければいけません。

 

 

妊娠・出産のために使った費用でも自己都合のものは

 

ほとんど対象とならないので注意が必要です。

 

 

自分で確定申告をするのは面倒なことだと思いますが、

 

決して損をするわけではないので妊娠・出産を機にしてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

参照

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1124.htm

 

 

お問い合わせ

税理士法人 広島パートナーズ

TEL082-263-0916

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