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栄養ドリンク・医療品などの消費税率について

食品表示法に規定される食品については、軽減税率が適用されていますが

 

栄養ドリンクについてはどうでしょうか。

 

 

栄養ドリンクは、医薬品等に該当してしまったら10%の扱いになります。

 

該当していなければ軽減税率対象です。

 

どうやって確認したらいいのでしょう。

 

 

医薬品等かそうでないかは、ラベルの表示を確認します。

 

「医薬品」「医薬部外品」という記載があるものが、医薬品等に該当します。

 

 

特定保健用食品、栄養機能食品なども、これらの記載がなければ、

 

医薬品等に該当しません。普通に軽減税率の適用となります。

 

(記載があるものは10%になります)

 

 

健康食品、美容食品なども同様です。

 

これらも、基本的に、栄養ドリンクと確認の仕方は同じです。

 

商品についている、ラベルを確認いただき

 

「医薬品」「医薬部外品」などの記載がなければ、軽減税率の対象です。

 

 

医薬品というと、病院などの処方箋でもらう薬はどうなるの?

 

という疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、

 

健康保険の適用で処方される薬については、そもそも消費税は非課税となっております。

 

 

また、医療などにかかわる以下のものは、軽減税率対象です。

 

経口補水液

 

服薬ゼリー

 

医薬品等に該当しないのど飴等

 

医薬品等に該当しないサプリメント

 

デンタルガム等の口腔衛生用の食品

 

病院内での売店で買う食品なども軽減税率対象です。

 

 

ちなみに、入院されている患者さんへの病院食は、

 

健康保険法等の規定に基づく入院時食事療養費に係る場合病院食の提供は、

 

非課税とされており、消費税の対象外です。

 

 

ただ、患者さんの希望で特別メニューの食事の提供を

 

受けている場合に支払う特別の料金については、消費税の対象となります。

 

この場合は、飲食料品の譲渡に該当せず、外食と同様に税率は10%となります。

 

 

参考:

国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQA(個別事例編)」

 

 

 

 

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