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知らないと損!?「相続税」40年ぶりの大改正

2019年7月から相続に関係する法律の改正が施行されました。

 

実に40年ぶりの大改正になります。

 

この40年の間に日本人の平均寿命は延び高齢化が進行するなど大きな変化がありました。

 

そのため次第に相続法が時代に合わなくなり、

 

法律で保護をしなければならない人も増えてきています。

 

高齢になってから相続をすることになる配偶者を保護するため

 

認知症になる前に遺言書を書いてもらえるよう遺言書を作成しやすくしたり、

 

手続きを簡単にしたりする法律の改正が今回行われたというわけです。

 

 

主な改正のポイントは次の6つです。

 

1.妻(夫)がそのまま自宅に住めるように

 

2.婚姻期間20年以上の夫婦の自宅の贈与が、遺産分割の対象外に

 

3.遺言書の一部がパソコンで作成できるように

 

4.遺言書を法務局に預けることが可能に

 

5.長男の妻も財産を取得することができるように

 

6.故人の預貯金を引き出すことが可能に

 

 

今回はこの中で遺言書について説明したいと思います。

 

 

自分で書く遺言書のことを「自筆証書遺言」と言います。

 

これまではそのすべてを自分で手書きしなければいけませんでした。

 

「全財産を~に相続させる」といった簡単な内容であればいいのですが、

 

複数の方に財産を相続させる場合、その一つひとつを遺言書に書かなければなりません。

 

預金であれば銀行名、支店名、預金の種類、口座番号を正確に記載します。

 

不動産であれば登記簿謄本に記載されている地番、地籍、家屋番号、構造、床面積等を

 

その通りに記載しなければならないのです。

 

すべてを手書きすることはとても大変な作業です。

 

高齢者になればさらに負担になります。

 

そこで「財産目録(遺言に添付する財産の一覧表)」については

 

パソコンで作成していいことになりました。

 

また必ずしも文書形式でなくてもよく

 

不動産であれば登記簿謄本(全部事項証明書)

 

預貯金であれば通帳の表紙のコピー

 

(金融機関、支店名、預金の種類、口座番号、口座名義がわかるもの) など

 

で認められるようになりました。

 

※財産目録以外は自筆で作成する必要があること、

 

財産目録には1枚ずつに自筆での署名押印が必要などの

 

注意点がございますのでお気をつけ下さい。

 

 

また、せっかく遺言書を書いて残しておいても、遺言書が見つからなかったり、

 

聞いていた内容と違っていたりすると

 

相続人の間で不信感が生じることになりもめる原因にもなります。

 

そこで2020年7月から自筆証書遺言を法務局で保管する仕組みができました

 

つまり、国が保管してくれるということになりました。

 

遺言書を作成した本人が法務局に預けることになるため、

 

内容について疑いは生じないですし、保管場所がわからなくなることもありません。

 

さらにこれまで自筆証書遺言は相続が発生した際に、

 

相続人が家庭裁判所に持って行って「検認」という手続が必要で手間がかかっていましたが、

 

法務局に預けてある場合には検認の手続きもいらなくなります。

 

 

これらの改正により、遺言書を作ることのメリットが大きくなり

 

遺言書を作成される方が増えるかと思います。

 

ただ、遺言書の作成は高齢になればなるほど負担も大きく、作成が困難になるかと思います。

 

生前、元気なうちに相続人の方と遺産分割について話し合われ、

 

形としてそれを遺言書に残されますと、円満な相続に繋がるかと思います。

 

遺言書を作成することで相続人の方の負担が減ることになります。

 

遺言書の作成もご検討されてみてはいかがでしょうか。

 

 

相続について不明な点がございましたらご相談にいただければと思います。

 

 

 

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