税理士法人 広島パートナーズ

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消費税率の改定に伴う請求書の保存方式

今回は、消費税が複数税率になって

 

請求書等が今後どのような形に変わっていくのか

 

お話ししたいと思います。

 

 

現在、請求書や領収書は「請求書等保存方式」と呼ばれる

 

取引日、商品名、金額、社名、受領者名等が記載されている形のものです。

 

この形で軽減税率制度が実施されますと、

 

消費税の金額が一括りで記載されており、どの商品が8%か10%なのか

 

正しい区分で帳簿を付けることが難しくなってしまいます。

 

 

また“インボイス制度”の導入に向けて、

 

今後段階を踏んで請求書や領収書の内容が変わっていきますので、

 

変更点をしっかり押さえて頂ければと思います。

 

 

 

区分記載請求書等保存方式

 

期間:令和元年10月1日~令和5年9月30日

 

内容:現行の請求書等保存方式の記載内容にプラスで

 

   ・軽減税率8%の対象商品である旨

 

   ・税率ごとに区分した商品の合計金額(税込)

 

 

*軽減税率の対象商品を購入した際、帳簿にもその旨を記載する必要があります

 

(この保存方式では仕入税額控除は可能です。)

 

 

 

適格請求書等保存方式(インボイス制度)

 

期間:令和5年10月1日~

 

内容:区分記載請求書等保存方式にプラスで

 

   ・登録番号

 

   ・消費税額等及び適用税率

 

 

 

*適格請求書を発行するには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」

 

を提出し、登録を受ける必要があります。

 

ただし、課税事業者でないと登録することはできません

 

(この保存方式では、仕入税額控除はできません。)

 

 

 

 

免税事業者は、軽減税率の対象商品を取り扱っている場合、

 

課税事業者との取引に際しては、区分記載請求書等の交付を要求されることがありますので、

 

いつでも発行できるように準備しておきましょう。

 

 

 

 

お問い合わせ

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