税理士法人 広島パートナーズ

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社外の人との飲食代について

税金計算は日々の経理の積み重ねです。

今回は法人における、社外の人との飲食代の経理について触れていきたいと思います。

 

費用として計上できる社外の人の範囲

 

・得意先や仕入先、そのほか事業に関係のある人

・近い将来、得意先や仕入先になる可能性のある人

 

会議費と交際費の違いと判断の基準

 

①どのような状況で提供された・提供したものか

 

会議費 打ち合わせ・商談・懇親会等における飲食
得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して差入れた弁当

(得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提とします)

交際費 ゴルフ・観劇・旅行(国内・海外)等の催事(余暇活動・

レクリエーションの類)に際しての飲食

お中元・お歳暮等の贈答(単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為)

 

ただし、会議等での飲食であっても交際費と見なされる場合があります。

会議費にすることが出来るのは「通常供与される昼食の程度を超えない額」とされているからです。

 

②金額の区分

 

会議費 1人当たり5,000円以下
交際費 1人当たり5,000円超

 

これは現在の税法で「通常供与される昼食の程度を超えない額」の線引きを

形式的に5,000円としているためです。

 

消費税の取り扱いは、採用している消費税の経理方式に応じて判定します。

 

込経理方式を採用している場合

→その支出した金額に含まれます

税抜経理方式を採用している場合

→その支出した金額に含まれません

 

今回は説明を割愛しますが、交際費等を損金に出来る金額額は、会社の規模によって変わってきます。

会議費は会社の規模にかかわらず全額損金に出来ます。

 

社外の人との飲食代を費用として計上する為に必要な保存書類への記載事項    

 

①日付

②飲食等を行った相手の会社名・部署名・氏名・どのような関係があるか

<例>○○会社・□□部、△△◇◇(氏名)部長他10名、卸売先

③社内の人を含め、その飲食に参加した全体の人数

④支出した金額

⑥飲食店等の名称および所在地(店舗がない等の理由で名称または所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)

 

飲食代を頭割りもしくは折半された際は、ご負担された金額の領収書を必ずもらってください。

 

 

参照

・租税特別措置法関係通達(法人税編)/第8章 交際費等の課税の特例/第61条の4 《交際費等の損金不算入》関係/第1款 交際費等の範囲

・6 第61条の4《交際費等の損金不算入》関係|国税庁

・交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)

・接待飲食費に関するFAQ|国税庁